租税回避行為と措置法の違い

租税回避行為は、あらかじめ税務署に届け出てください、とのことです。

租税回避行為とは、税法のルールを守った選択肢のうち、税金を安くするために選んだ方法。で、課税庁が「なんかズルくない?普通はそういう取引はしないよね。経済的合理性がないよ」と感じるものをいうみたい。

経済的合理性、って誰が決めるんだ?なんとなく?租税法律主義という難しい言葉があって、ルールブックに決まっていない理屈で課税してはならぬ、という考え方が憲法にあるのに。

措置法は、期間限定の政策的な目的を持った税法のことで、「税金をオマケするから、こちらの選択肢を選んでほしい」という税金を安くするための法律のことみたい。こちらは、経済的合理性を税金のオマケという形で付与しちゃってる。

どっちも税金を安くするという目的は同じね

課税庁が想定していない方法は、租税回避行為として税法を守っていてもNGとし、

課税庁が想定している措置法であれば、経済的合理性がなくてもOKとしている。

なにその俺ルール。意味不明じゃん。

そもそも、租税回避行為と言われるような事案は、普通の税理士が考えるような発想外のことなので、あんまり縁がないね。

まともな税理士だと、税法をベースに取引を判断しているDNAがあるので、租税回避行為自体に違和感を覚えるはず。

税法を勉強していない税理士は違和感を覚えないかもしれないね。知識のない人の方が、新しい方法を思いつくよね。税理士のチョイスは自己責任ですね。

そういう、知らぬが上の税法ギリギリアウトみたいなスキームではなく、経済的合理性がある方法で最も効率的なタックスプランをするべきよ。

「租税回避行為を思いついたら、税務署へ❤」

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。