30.1.25 私は個人事業主なので、前年の支払調書がパラパラと届き始めている。支払調書はいつ届くの?という疑問。多くは1月末、でも永遠に届かないこともある!
給与の源泉徴収票と違って、個人事業主に対する報酬については、支払調書を交付しなくてよい法律になっている!法律では。
青色申告会などでの指導で添付するよう言われたら、そちらに従ってください。
・支払調書が届かないんだけど!
支払調書は届かないかもしれないんですよ・・・。交付の義務がないから。
支払者側が、1月末日までに税務署にお知らせする法定調書作成の時に作った支払調書を、善意で送ってくれているだけ。金額が少なかったら、支払調書すら作らなくてよいこともある。
確定申告書に支払調書の添付は義務ではない(給与は源泉徴収票の添付が必要だけど)。
取引先にお願いして発行してもらうのもいいけど、「届いてないんだけど、何やってんの!」は好ましくないですよ。何気に、「届いてないのは経理がサボっている、文句言わねば」と考えている事業主さんは多い。が、それは誤り。
支払調書の作成側は、税理士依頼しているケースもあり、支払調書の発行を別料金としている会計事務所も存在するという現実があります。
私はもともとの顧問料が安くないから、原則、追加料金を頂かないけどね!
・支払調書と売上金額がズレている!
報酬の個人事業主の場合、支払調書頼みだと売上げの計上漏れが発生してしまうので、支払調書の届く・届かないにかかわらず、自分の売上げは把握しておきましょう!
支払調書が届くけど、自分の帳簿上の売上金額とずれているケース。
あるあるですね。
まったく問題ないです。自分の帳簿の売上げで申告すれば大丈夫。支払調書は、支払いベースで計算する会社や発生ベースで計算する会社とが入り乱れている実態があり。
「A社からの売上げは自分の帳簿と一致するけどB社からの売上げは一致しない!」というケースもよくあるので、自分の帳簿上の売上げで大丈夫。
あと、同じ作業なのに、A社からは源泉徴収されていてB社からは源泉徴収されていないという謎なことも起こりますが、源泉徴収の有無の判断は支払者側が行うので、心配しなくて大丈夫。
・源泉徴収額はどう集計する?
自分の帳簿上の売上と、入金金額の差額が源泉徴収額になる。けども、諸経費が差し引かれたりするケースの場合には、毎月の精算書などを確認すべきね。こういう場合は、支払調書が送られてくることが多いと思うので、源泉徴収は支払調書に合わせてしまうのもあり。
・源泉徴収の義務は支払者。罰金もあり
源泉徴収額は、売上の10.21%なのだけども、消費税を載せる前の金額で源泉徴収していたり、総額から源泉徴収していたり、取引先ごとに自分ルールがある。
100,000+消費税8,000-(100,000×10.21%)= 97,790円入金
税込108,000-(108,000×10.21%)= 96,974円入金
従業員のいない個人事業主は源泉徴収義務がない(これ、最近国税局の人から聞いた!)ので、源泉徴収されないケースも稀にあり。(一般的には源泉徴収するけど)
源泉徴収制度は、プロでも分かってない人が多いけども、ざっくり言うと前払い制度なのでどっちが得ということもない。手取りが減った!と言う人もいるけど、確定申告で精算されるので、取引先が上前をはねている訳ではありません。
上記のケースでいうと、10,210円又は11,026円を取引先は税務署に納め、残額を個人事業主に振り込んでいる。取引先のキャッシュフローが潤うわけではない。納期の特例は、給与と士業の報酬限定の制度だし。
源泉徴収制度は、支払う側が決めることなので、こちらから「源泉徴収しないで」とは言えない。うっかり納付漏れしてしまうと、支払う側にペナルティが発生してしまうし、報酬の源泉徴収制度はあんまりいい制度ではないよ。
(過去記事)報酬の源泉徴収制度はいらない→ https://mina-office.com/2017/09/20/houshu-gensen/
・支払調書を送付しなくてよいか?
・・・支払調書は、送付してあげて・・・。メール添付でもいいし。こちらの経費はあちらの売上なわけで、理論上一致しないとよろしくない。(現金べースと発生ベースとの差は誤差の範囲内)内書きは避けてあげてください・・・。
個人事業主に渡す支払調書には、マイナンバー記載があるとNGらしいので、お気を付けください。
もう、マイナンバーなど公開すればいいのにね!情報は洩れませんと言ってみたり、なのに事業主のナンバー管理が厳重だったり、中途半端なんだよ。
(国税庁HP 法定調書に関するFAQより)→ https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
なお、税法上、本人に対して交付する義務がない法定調書についても、支払内容の確認などのために本人に対して写しを交付する場合があるかと思いますが、そのような行為は、番号法上の特定個人情報の提供制限を受けることとなるため、本人及び支払者等のマイナンバー(個人番号)を記載することはできません。