ありがちな疑問 個人確定申告

平成29年分の確定申告について、多く寄せられた・寄せられそうな質問をまとめてみたわ~。

 

・確定申告でお金が戻る、はサギ!?

Q:なぜ確定申告しても還付がないのか?

A:源泉徴収された金額や予定納税などで前払いした所得税がない方は還付がありません。

使いきれなかった所得控除の残額は換金できませんのです。

・決算書は毎年同じ様式

Q:今年は決算書が届かない。申告しなくていいってこと?

A:用紙が届かなくても決算書は作成します。届かなかったから申告しなかった、という理屈は通らず、税金の納付漏れはペナルティあり!

(国税庁HPより。決算書・確定申告書)→ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm

郵送の予算が足りないんじゃないでしょうか・・・。もともと、事業主は自発的に色々出来る人、という取扱い。

決算書は、インターネットから印刷できるほか、税務署に行けばあります。どの税務署の決算書・確定申告書でもOK,全国共通!(決算書に決まりはあるのか・・・・)

用紙を郵送を希望する人は、所轄税務署へ連絡してね~とは書いてあるけど・・・。https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm

・年金関連シリーズ

Q:年金の源泉徴収票が今年は送られてこないけど?

A:毎年必ず送られているはずですが、年金事務所に電話して再発行の依頼をしてください。

年金の支払通知書では確定申告できませんのです、それは予定額なので。

なお、遺族年金と障害年金は、源泉徴収票がありません。所得税がかからないからです。(支払通知書には記載される)

Q:年金の源泉徴収票が1月下旬に頼んでもないのに「再発行」で送られてきたけど?

A:配偶者のお名前を間違えて印刷しちゃった地域があるらしく、再発行している場合もあります。金額は同じなのでどっちを使ってもOK!

Q:年金の源泉徴収票に妻が扶養になってないから平成30年から扶養にしたい。

A:もう、今からは平成30年分は間に合わないらしいです。年金受給者は多いので、給与所得者時代とは取扱いが違うようです。

・医療費の領収書を入れる封筒がない

Q:医療費の束を提出できなくなったの?

A:提出しても経過措置でOKだけど、税務署の倉庫がパンパンなんじゃないかと思うんですよ・・・。医療費の領収書はご自宅にて5年間保存をお願いします!

・国民健康保険料の証明

Q:市町村から、国民健康保険の年間支払額のお知らせが来ない

A:国民健康保険料・介護保険料は、社会保険料控除の証明は不要です。(国民年金保険料は必要)市町村から、国民健康保険料の控除証明書を通知する義務はありませんのです。が、適当な数字を書いても突合するので当然バレます。ウソはいけません。

健康保険証に記載の電話番号に本人が電話すれば確定申告に使う金額は教えてもらえることが多いです。

・扶養関係

Q:妻の収入の方が多いけど男たるもの控除対象配偶者になりたくない

A:よくあります。無理に扶養にならずとも大丈夫です

Q:夫に所得がないので、夫ではなく同居の子供の扶養に入ろうかと思うんだけど?

A:大丈夫です。各種補助や病院の窓口負担に注意です!世帯の所得はどのように判断されるのか、扶養をしている人の所得も反映するのかどうか、関連する市役所の部署へ確認してからの方がいいかもしれませんです。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。