30.2 税務支援などで、普段は税理士関与がない納税者の方の税務申告のお手伝いをする!
平成29年からは医療費控除について変更点があったのだけど、多くの納税者の方はご存じだったね。
ほぼ、医療費控除の一覧表を作成してくれていた。
(国税庁HP 医療費を支払ったとき) → https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
で。
医療費控除について、多かった疑問。
1、よく聞く医療費の疑問
「老眼鏡は医療費控除にならないの?」→ 病気じゃありませんダメ。
「介護施設やデイサービスの支払いも医療費になるって聞いた」→ 領収書のどこかに、”医療費控除該当はいくらいくら”と書いて金額はOK。元気な人のデイサービスは治療じゃないので医療費該当金額はないと思います。
「ドラックストアで掃除用品と一緒に頭痛薬も買った」→ 医薬品部分だけ医療費OK。
「ドラックストアで市販の医薬品を買ったけどレシート捨てて金額不明」→ 証拠がないからダメ。
「ドラックストアで処方箋の医薬品を買ったけどレシート捨てた。通知書に金額その他が書いてある」→ OKの可能性あり!
「医療費が10万円以下だった」→ 収入によっては10万円以下でも医療費控除の適用があり!検索してみて。
「交通費は領収書がない」→ なくても大丈夫。メモに一覧でOK。パーキングとガソリンはダメ。
・医療費 改善プラン
上記の医療費控除の問題点として、介護施設の医療費控除はもっと適用拡大すべきだと思うの。寝たきりの方などの介護施設に対する支払いは多額になるし。
交通費でパーキングは医療費控除NG。通院なのか買い物なのか判断が難しいケースもあるよね、やり放題になっちゃうのは良くない。必ずしも病院に駐車場があるとも限らないのでちょっと難しい。
交通費でガソリン代は医療費控除NG、こちらもどこまでが通院でどこまでが通常の生活のためのガソリン代なのかが不明だからちょっと難しい。
けど、地方のように、移動手段がほぼ車のケースもあるよね。
だから、一律年間5000円だけ概算交通費を認めるとか、どうかしらん?
2、明細書の決まりは?
「一覧表(医療費の明細書)に決まりはあるのか」
一応あります~。人ごと・病院ごとに分けて記載してくださいね、というもの。
治療と、介護施設サービス(医療費控除になる部分のみ)医薬品と、その他(交通費)にチェックマークを入れるところがある。
実は、そんなに厳密に記載がなくても大丈夫なんじゃないかな・・・。なぜなら、領収書の保管が必要になるため金額の証拠が残るから。
夫 〇〇整形外科 50,758円
夫 その他2か所 1,025円
くらいなもんでも大丈夫なんじゃないかな、と。金額が多いと良くない、ね。
3、医療費の通知書とは?
「通知書ってなに」
医療費の通知書については、無視してください、とお伝えした。
支払金額を集計したくない人用と思ってください!今まで通り、支払った金額を集計すればモレはないから引き続きその方法がよいと思います、きっと今年は病気しないから大丈夫ですよ、とお伝えしたわ。
医療費の通知書については、「金額も微妙に違うから気持ち悪いのよ~」のお声もあり。
医療費の通知書ではなく、毎年、電卓で集計するのもいいんじゃない。多いと集計が大変だけどさ。来年は健康でいようと思ってもらえたらいいな。
4、領収書を提出しないって?
一番印象に残った、「領収書を提出しないってどゆこと」
平成29年分から、原則として医療費の領収書は税務署に郵送しないことになった。
倉庫がパンパンなんでしょうねぇ、倉庫代も勿体ないし。というと、たいてい「そうだねぇ」と納得してもらえる。お手数ですけど、5年間はご自宅で保管してください、ズルしていない証拠として!とお伝えしてきた。
・納税者の方の真意とは何か
私が納税者の気持ちとズレを感じたところが「ズルしてない証拠」というワードでありました。
納税者の方の口調の端々から推測するに、「ズルを許さないで欲しい」というニーズは少なくて、「自分はちゃんとやっていることを認めてもらいたい」という気持ちが強いんじゃないかと。
税理士依頼して報酬をもらうんだから、最も有利な税務申告をすべきと思っていた。
けど、本当の「納税者の利益」とはお金じゃないのかもしれないね。