30.4.9 生前贈与による相続対策と留意点、の勉強会@代々木
WBS豊島キャスター似のさわやかな講師の先生、目にも耳にも頭にもためになる。
・家族間の口座移動は贈与?
もし、家族名義の口座へお金を移してしまえば贈与税や相続税がかからないとしたら、現預金を多く持つ富裕層がトクする仕組みになっちゃうよね。それはよくない。
現行制度では、プレゼントとしてあげたのか、単にペイオフ対策や出金時の運用上などのために家族の名義にお金を移動させただけなのか、によって税金の種類が変わってしまう。
今回の勉強会では、いくつかの裁判事例を基に考えてみよーう。
うーん・・・。
○○円であれば贈与、などの線引きは当然なく、各裁判事例で注目された部分を参考に「それぞれの状況に応じて判断」されている。
よって、「これなら贈与税回避!鉄板で間違いない!」的な決定打はありませぬ。
まぁ、そうだよねぇ・・・。贈与かどうかは、各税理士によって判断も分かれるところでしょう。ヒアリング力が試される!
・贈与成立や名義預金の判断基準
講師の先生の判断基準、贈与に関する都市伝説は、どこまで?の疑問も解消したわ。詳しくは講師の先生に聞いてくださーい。
名義預金の判断基準についても講義。フローチャートで分かりやすいまとめも有り難し。
ちょうど、名義預金については研究しているので理解が深まった!
講座は大人気で立ち見状態になってしまいました。行って良かったわ。
・贈与税 税制優遇規定 使えるランク
次世代への贈与に対する税制優遇規定がまとめて並べておいてくれている。
改めて確認するのに、ちょうどよい!
私も改めて考えてみますと・・・。
相続時精算課税制度は、計画的に受けるべきよ。
教育資金の一括贈与は財産争い回避にいいんじゃない?税務上、実務的にはちょっと使いにくい。
結婚子育て資金の一括贈与は孫に対して行うのがベスト!使い残しても相続税の2割加算なし。まぁ他の相続人の税負担が増えるデメリットがあるけど。
住宅資金贈与は積極的に使うべし。ただし、他の相続人から「ひいき!」と怒られないように気を付けよう。
ジュニアNISAは、メリットに乏しいかなと思う。
・相続時精算課税制度
イマイチポイント
1、他の相続人の税負担が増える。
贈与時に2500万円が贈与税非課税になるけど、相続財産に贈与財産の総額が加算されてしまい、相続税が上がり他の相続人の税負担が増える(これは日本の相続税の仕組みの問題)
2、争族の火種になりやすい。
例えば父が、ぽんこつ次男にナイショで優秀長男にこっそり贈与をした場合、父が死亡した時にナイショで優秀長男に贈与をしたことばポンコツ次男にバレて兄弟げんかになる
3、二重課税になることも
あげた父より、もらった長男が先に死んだ場合、贈与した財産に相続税が2回かかる(長男死亡時&父死亡時)
4、暦年控除にサヨウナラ
相続時精算課税制度を受けると、その人からの贈与財産はすべて精算課税となり、暦年控除110万円の対象外となる
・教育資金の一括贈与
イマイチポイント。というか良いところが見つからない。
1、結局は贈与税課税
貰った人が死んだ時・貰った人が30歳になったら、使い残した金額には贈与税がかかる。扶養親族間の教育のための贈与は非課税なのだから、相続税対策には向いていない。
2、非課税となる利用方法が面倒
贈与された資金を使うのにいちいち手続きがあるので面倒くさい。
3、アホな子・利口な子
勉強苦手な孫にナイショで、成績優秀な孫にこっそりプレゼントしたい場合には有効?
4、あげた人が死んでも影響なし
プレゼントした人が死んでも課税関係は発生しない。使い残しても、相続財産に加算しないことだけが評価できるかな。
・結婚子育て資金の一括贈与
これは孫につかうべし。
1、使い残した金額の行方
もらった人が死亡した時・もらった人が50歳になったら使い残しの金額に贈与税が課税。
プレゼントした人が死亡したら、相続発生時に使い残した金額が相続財産として相続税が課税。
2、問題点はこれから露呈
プレゼントした人が死亡して相続税課税されるパターンが多いと思われるので(この規定は平成27年4月に出来たのでまだ問題が露呈していない)、他の相続人の負担が増えてしまうのがイマイチ。
3、孫へ贈与!オススメポイント
孫が結婚子育て一括贈与を受けて使い残した金額は、相続税の2割加算がないので相続対策に向いている。しかも、相続財産がなければ3年以内の生前贈与加算なし!
・住宅取得資金
相続対策に向いている。住宅ローンとの併用関係に注意!
相続財産に加算しない、生前贈与加算に加算しない。