30.4.12 夫婦の権利関係の違いで税負担が違うのっておかしくない?と弁護士さんに聞いた。
発端は・・・。
弁護士さんの講義で、レジュメの最後にちょびっと「夫婦間の慰謝料」という文言があり、そういえば市民シンポジウムの研究でもこういう話があったな~と。
1、財産分与の税務
夫婦が離婚の際の財産分与は贈与税がかからない。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
新・国税庁HP 4414 → http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
これは、市民シンポジウムで他チームの中間発表で読んだ。
2、名義預金
夫の預金を妻の預金にしら~っと勝手に移した場合、夫死亡時にはその金額は相続財産となる。
新・国税庁HP 誤りやすい事例(適用条文記載なし) → http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei6.pdf
3、死んだら課税で生きてたら税負担なし?
財産分与も、相続による財産取得も、財産ゲットという事実は同じだよね?
離婚成立で課税なし、離婚届を提出に行く途中で死んだら課税ありって変じゃない?
財産分与って、「生活保障のための権利」なんでしょう?
配偶者の相続権が大きいのも「生活保障のための権利」みたいなもんじゃん。
夫婦の財産は二人で築いたのものって考えているから、財産分与は税負担がないんじゃないの??
相続税では、配偶者の税額軽減があるので議論がスルーされちゃったんだと思うけど、他の相続人の税負担は増えるよね。もし、死ぬ直前に離婚していたら、財産分与相当額の相続財産は減る。だから、子供など他の相続人の税負担は減る。
変だよ!
4、日本の相続税の仕組みのせい
・・・うーん、これは日本の相続税の仕組みが複雑だから起こる問題なのかもしれない。
日本の相続税の計算方法は、一旦は複雑な計算で相続税総額を算出して、各相続人が取得した財産%で税額をシェアするの。
日本の相続税の課税方法の仕組みは、昭和33年から遺産取得課税方式を基礎とした法定相続分課税方式としているんだよ~。
ゲットした遺産に単純に相続税率をかける遺産課税方式ではなく、家族関係を反映して相続税額トータルを決め、各自ゲット割合で税負担を割り勘するシステム。
日本の場合、個人主義って考えに馴染まないからだろうねぇ。農耕民族だから?
こちらの税理士事務所のサイトがとっても分かりやすい。https://相続税税理士.com/information/05/index.html
5、弁護士さんの視点の違い
離婚は身分関係の清算であり、相続は身分関係の継続だから権利関係はハッキリ違うんだって。
弁護士さんから見ると、「え?何が疑問なの?」「税理士って簿記で世界を見てるんだね」らしい。
うーむ。
私は権利関係の考え方が分かっていないんだ。
各士業で重視していることが違っているのはとても面白い。これからも「えっ知らないの?」と思われても、権利関係の専門家である弁護士を頼りたいと思います。
知らなくてもしょうがないの。知らないということを知ることが大事!無知の知ってやつだ。
大事なのは知った気にならないで、分かる人に相談にのってもらうこと!
私は税金を勉強して、弁護士さんに恩返しするのだ。