相続税ウィーク!配偶者の税額軽減。1億6千万円のアレ。
配偶者が亡くなり、相続税負担との心とお金のピンチにお困りの方は、せめて配偶者の相続税減額規定を利用しましょー。
配偶者の税額軽減を受ける場合には、申告書提出時に「相続税を安くします!」の意思表示をする。飲み屋でいうところの、オーダー時にクーポン券を提出する、みたいなもんですね~。
(二次相続も考慮すると配偶者ではなくお子さんに一部相続させた方がいい場合もあり)
配偶者の相続税値引きクーポン利用(5表のことネ)には、条件があります!
割引き(減額)金額の上限あり。
有効期限以内の利用に限り。
他にも、各自の事情によって用意する書類がありますよ。
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なんかテキトーな感じで説明しましたが、
原則として相続税申告書の提出期限までに、相続税申告書に一定の事項を記載し、かつ一定の書類を添付した場合に限り、配偶者の税額軽減の規定を適用する。
戸籍関連一式や遺産分割協議書(遺言書)、相続人の印鑑証明書が必要です。
例えば、ご主人に先立たれた場合、案外奥さんは印鑑証明書を作ってないこともあります、その場合は印鑑を作りましょう!で、印鑑登録しましょう!
申告期限までに話し合いがまとまらず、遺産分割協議書が作れないときは、まずは配偶者の税額軽減の規定の適用を受けずに一旦は相続税を納税することになります。
このように申告期限までに分割が決まらなくても、申告期限内に未分割である旨の書類を提出すればクーポン利用の期限を3年延長できるので、諦めないで事前に税理士に「なんとかならぬ?」と相談してくださーい。
ところで、「個人確定申告で医療費控除がひとりで出来たのだから、相続税申告も自分で出来るはずだ、無料で教えろ」というお考えもあるようですが。
わたしは相続税申告書の本人作成はオススメしていませんのであしからず、です!
同じ税務署に提出する税金の書類であっても、通常1回きりの相続税申告と毎年発生する所得税申告とでは形式も税に対する考え方も根本から違うんですねぇ~。
秋鮭とケイジくらい違う!(分かりにくいっ)