相続税ウィーク!小規模宅地等の特例。
お亡くなりになった方が自宅や貸付不動産を持っていた場合や、事業経営者であったときは、相続税が安くなる可能性があります!
小規模宅地等は平成30年税制改正もありました。税理士の監修下で行ってくださいネ。
小規模宅地等の特例、土地の評価額を値引き!
条件はかなり厳しいですが、相続税がかかる場合は必ず検討すべきです。
小規模宅地等のクーポン利用(11表のことネ)の注意点は以下の通りです。
有効期限があります。
最初から税金値引きクーポン利用の旨を意思表示します。
クーポン利用には、土地の広さの制限があります。
どの土地をどんな方が相続するかによって、適用できるかが決まります。(遺産の分け方で税金が安くなるのはおかしい、というご意見はごもっとも。でもちゃんと理由があります)
その土地をその後どうするかによって、適用が取り消されることがあります。
一応、期間限定の特例(措置法)で、未来永劫この特例があるとは限りません。今のところ、毎年延長されて40年ほどの実績!
と、テキトーな感じで説明しましたが、
条文はとっても細かいです。
小規模宅地等の特例は、原則として相続税申告書の提出期限までに、一定の事項を記載した申告書に一定の事項を記載した書類を添付し、提出した場合に限り適用する。
申告書に戸籍関連一式や遺産分割協議書を添付します。印鑑証明書も必要なので、持っていない相続人の方は印鑑を登録しましょう!
もし、申告期限までに話し合いがまとまらなくても諦めないでください、遺産分割協議書を作れなくても、あらかじめ税務署に「話し合いが決まったらクーポン使いたい」と意思表示をすれば、3年間のクーポン利用期限延長を主張することができます。
遺産の分割に時間がかかりそうな場合には税理士に早めに!ご相談ください。
この場合、相続税申告書の提出期限までに、クーポン利用なしの相続税を納税します。
話し合いがまとまり、小規模宅地等の特例が受けられるようであれば、税務署に「払いすぎた相続税、返して」の手続きをします。4カ月で時効!はやめ!