30.6.14 農地法について、農業経営アドバイザー研修で勉強してきたわ。
1、農地法とは
農地法とは、
①農地は国民のための限られた資源である
②だから勝手に農地を農地以外の利用をしてはならぬ
③自分が所有する農地は自分で耕してね(自作農主義)
④地域に馴染んで協力し合ってね
⑤国民に対する食糧の安定供給をヨロシク
⑥その代り農家の権利は守る
という考え方に基づいているらしい。農地法1条(下記に本文を引用)
農家の憲法だね、と夫は言うけど。
あなたの意見は聞いていない、個人の権利主張は捨てろ、その代償として優遇して差し上げますということのように私は感じましたわ。
人によって、感じ方が違うねぇ。面白い。
2、農地等とはなんだ?
農地とは、農作物が栽培される土地のこと。農地法上は、今は耕していなくてもすぐに耕作できる状態であれば農地としてセーフ、と考えているみたい。遊休農地も農地扱いってことみたい。
家庭菜園・不法開墾は農地NGとのことです。
はす池も農地だけど、はす池で魚を飼ってしまったら転用許可とってね!とのことです。ワハハ。
採用放牧地も農用地で農地の親戚扱い。地目は山林とされ、実際にはあんまり存在しないんだって。堆肥・飼料などのための草がある土地、家畜の放牧目的の土地、のことを言うみたい。農地法2条1項。
3、農地の転用
農地は勝手に売ってはならぬけど、農業委員会が「イイヨ」と言えば、売り買い・貸し借りはOK。
事前の許可があれば、農家等に貸してもいい(農地法4条の農地転用)し、誰かに売っても(農地法5条の農地転用。両者で出すらしい)よい。
意外なことに、農地を1カ月ほどイベント用の駐車場に使う程度でも農業委員会の許可が必要なんだって。豆知識。
・農地を相続した時の届出
農地を相続した場合には、「相続してよろしいでしょうか」という許可は不要(相続人以外の特定遺贈の場合は許可必要)だけれども、相続したら「農地を相続したよ」と農業委員会へ届け出をお忘れなく。
伝えないと、農業委員会が分からないままで、びっくりしちゃう。効率的な利用がされているかどうかをチェックできなくなるので、相続したら、おおむね10カ月以内に届出を。
相続税・贈与税の農地の納税猶予特例適用農地の利用状況の確認も農業委員会が行うよ。色々お世話してくれるから、冷たくしないで協力しましょう。
・転用許可がいらない場合
許可なく転用してよい農地もあるよ!第三種農地といって、市街地の農地は許可なく農地を貸しても売ってもよいということになっている。
といっても、前もって農業委員会に相談には行くのが実態と思うけどね。ダメとは言われないはずよ。
4、これまでの農地制度
戦前は地主が農地を所有し、小作人(労働者と似たような感じ)が畑を耕して農作物の一部をもらっていた。
日本が戦争に負けて、国は地主から農地をボッシュウト(買収)をし、小作人へメチャ安く払い下げをした。(農地解放)
なお、地主は裁判をしたが最高裁で負け。「みんなのためだから諦めろ」とのころです。
農地の耕作者=農地の所有者となりました。こうして戦後の民主化の基礎ができました、めでたし。(と、書いてある)
昭和45年から、農地を市町村主体の集団に貸せるよう改正し、「きちんとした相手に農地を貸すならいいんじゃないか」という議論へ。
平成21年から基盤法が改正、自作農主義から耕作者主義になりましたん。農業法人という考えがこのあたりから出てきたようね。
農地は耕作放棄地が増えてきたり、都市農家についての議論が深まったりしている。農地の貸付けや農業法人についても勉強して行こう!
5、農地法1条 引用
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、
耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、
農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、
耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、
もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。