30.9 税理士のうち、経営者ではない従業員税理士を所属税理士という。責任取れない仕事する際にも税理士を名乗らせるのはやめたら?
・所属税理士とは
昔は補助税理士と言われていたけど、今は所属税理士というよ。
所属税理士とは、税理士資格を持つ従業員のこと、というとよいのかしらん?個人的に仕事を受任する場合には、ボスの許可がいります。
所属税理士という存在について、考えたことがある。(前にもクダまいたかも!いつもかも!)
現状は中途半端なのでは?
所属税理士は、ボスの庇護のもとにいたい従業員体質の人と、いつか独立しようと思う人と大別される。
従業員体質の方が多いと思うなぁ。そうすると、独立予備軍として税理士法改正を検討するに値しない。ボスの庇護下で仕事してるのに税理士を名乗る違和感がある。
・従業員という立場
ボスの経営方針に沿わなければならないことは、税理士とはいえ従業員なので当然、と思う。
なので、所属税理士という従業員という立場なので最終的な税務判断はボス、ということになりがちね。
で、従業員なので基本的に仕事を断れないのではないか?これが、きついと思う。ヤバそうなお客さんであっても、自分の判断で断ったり出来ない。勿論、なにかあればボスの責任であるけども、税理士という立場があるので、所属税理士も無傷で済まないよ。
有事の際には、お客さんはきっと言う。「あなた、従業員とはいえ税理士でしょう?」
従業員であっても、ボスにはきちんと報告して証拠を残しておく。
・所属税理士は守るべき存在であるか?
私は思うけれども、所属税理士という立場を守るべき存在であるか、尊重する存在であるのかをボスによって左右されるのはどうなんでしょうか?
所属税理士は、「税理士として責任を持って裁量的に仕事をしたい」人と、「税理士資格は持ってるけど、従業員だし」という人と、分かれてるよね。ボスの方針に左右される。
私の印象は、所属税理士は従業員であるから税理士資格に対して危機感がない、と思っている。覚悟がないのかな~と思っている。で、私は税理士会の業務には基本的に所属税理士の参加を期待していない。だって、税理士とはいえ従業員だから。
だからどこか、「おみそ」扱いに感じちゃっているのかも。
もちろん、税務知識は所属税理士の方があると思うよ。だって、経営や本会業務に時間を割かなくていいんだから。責任も軽いし、勉強する時間はあるでしょ?
・所属税理士の直接受任
所属税理士が個人的に仕事を受任すると、ボスからの通常業務がおろそかにならないだろうか?
誰だって、他人の仕事よりも「あなたに頼みたい!」と言われた仕事の方が遣り甲斐があるよね。それに、直接受任であれば報酬も手に入る。(ボスのピンハネ分があるとしても。)
ボスからの仕事と、直接受任の仕事と、同じ熱意で臨めるかどうか。
直接受任の分は、通常の仕事が終わってからやりなさい、というやり方もあるのだろうけど、疲れが溜まって通常の業務に支障が出だすと、給与を支給するボスは不満では?
・所属税理士の責任
所属税理士という立場を、共同受任という形にするなど、工夫するのもよいのでは?従業員という立場の税理士は、所属税理士・クライアント・ボス、誰にとっても責任の所在がふわっとしてる気がする。
税理士法で税理士業務を独占無償としているのは、責任の所在をはっきりさせ、納税者が不利にならないようにしているのだ、と私は思うんだ!
税理士を従業員として雇用するメリットは、どこにあるのか?
例えば、共同受任では無理なのかなぁ。
わたし個人的には、所属税理士は従業員の仕事は税理士を名乗らせず、事務員として働けばいいのになって思うわ。で、共同受任の場合にのみ、税理士を名乗れば。
「所属税理士」って、誰が得するのは私には全然分からない。
・所属税理士の直接受任数
しかし、所属税理士の直接受任数は数年前から上がってきているらしい。妄想だけど、大手の税理士法人が所属税理士に直接受任させているのではないか?
ナンボもらってるんだろう?営業させて獲得した担当は直接受任させているんだろうか?半分くらい上納させるとか?固定給もらいつつ直接受任の半分貰えるなら勤務の方が割がいいんじゃ・・・
所属税理士の皆さん、身勝手なボスから責任だけ押し付けれられるようなことがないようにご注意し、快適な所属税理士ライフを!