30.9.30 大型台風と税理士会のヤーコレでふさぎこんでいましたが、期末です!
私は、株式会社を29.10.2に設立したのだけれども!期末でした。
全然売上立たず。無駄に通帳を作ってしまい、どうなることでしょう。ただ、記帳が面倒くさいだけ・・・。
さて、私は10/3の法人新設説明会で、60分の説明を担当する!前半で税務署職員が説明は済ませるので、まぁ私のパートは消化試合的なものやもしれぬ。
しかし、法人税の税理士関与の割合は88%と高いので頑張りたいと思います!
即興で話すにはスキルが足りないので、あらかじめ台詞を考えておこうと思い。少し練っておきたいと思います!
まずは税の公平性に触れて、迷ったらまずは他の人が納得するかどうかを考えよう。自分ルールはよくない。という説明をしたいなぁ。
税法には、色んなルールがあるけど、すべてを把握することは不可能よ。
だから、皮膚感覚を大切にして、税のモラルを身に付けよう。もちろん、迷ったときは税理士に相談よ。
さて、スイカのチャージは経費になるだろうか?ということを考えてみます。継続的で少額ならオッケー!
私は、Suicaで夕飯を買うので、スイカのチャージは経費にせず、出金伝票に日付、場所、金額を書いて経費にする。
いずれにしても、外出は手帳やノートに記録しておきましょう。
チャージ代が経費になることをいいことに、プライベートの支払いをしたり、期末にSuicaをたくさん購入して過剰チャージしたりするのは、他の人が納得しませんよね。
プラベ分は経費否認。過剰チャージは来期の経費。
出金すれば直ちに経費という訳ではないよ。
ところで、出金しても経費計上に数年かける減価償却というものがある。
役員給与や役員賞与は、一定のルールがあって、経費計上に制限がある。
役員報酬の未払いはオッケー!でも、利益操作を疑われないように、資料は大事にとっておきましょう。税理士によるアドバイスを受けましょう。
役員報酬の経費(損金)不算入という論点は、役員給与を利用して法人税の利益操作をするのがよくない、という考えのようですが。
こんな法人税法はおかしいよ。役員給与に文句つけるなんて、と税理士会や法人会はずっと反対運動をしているらしい!
しかし、変なルールでも、決まっている以上従わなければならない。
税法は毎年議論されていて、税理士は役所と政治家に「この税法は変だからこうしよう」と陳情を行っております♥いつか、役員給与もよくなるの、かもね?
国民は、変な税法は、議会を通して変えることができます。的外れな要望にならないよう、ぜひ、税理士会や法人会を頼りにしてね。
税務署が距離が近くてよいのかもだけど、彼らはルールを守らせるのが仕事なので、文句や要望がどこへも行き場がなく建設的な議論にならない。制度上の文句を税務署職員に延々と言って困らせるのは、ほどほどに(笑)
・・・ということをまとめてみようかと、思います!