新設法人説明会を練る

30.9.30 大型台風と税理士会のヤーコレでふさぎこんでいましたが、期末です!

私は、株式会社を29.10.2に設立したのだけれども!期末でした。

全然売上立たず。無駄に通帳を作ってしまい、どうなることでしょう。ただ、記帳が面倒くさいだけ・・・。

さて、私は10/3の法人新設説明会で、60分の説明を担当する!前半で税務署職員が説明は済ませるので、まぁ私のパートは消化試合的なものやもしれぬ。

しかし、法人税の税理士関与の割合は88%と高いので頑張りたいと思います!

即興で話すにはスキルが足りないので、あらかじめ台詞を考えておこうと思い。少し練っておきたいと思います!

まずは税の公平性に触れて、迷ったらまずは他の人が納得するかどうかを考えよう。自分ルールはよくない。という説明をしたいなぁ。

税法には、色んなルールがあるけど、すべてを把握することは不可能よ。

だから、皮膚感覚を大切にして、税のモラルを身に付けよう。もちろん、迷ったときは税理士に相談よ。

さて、スイカのチャージは経費になるだろうか?ということを考えてみます。継続的で少額ならオッケー!

私は、Suicaで夕飯を買うので、スイカのチャージは経費にせず、出金伝票に日付、場所、金額を書いて経費にする。

いずれにしても、外出は手帳やノートに記録しておきましょう。

チャージ代が経費になることをいいことに、プライベートの支払いをしたり、期末にSuicaをたくさん購入して過剰チャージしたりするのは、他の人が納得しませんよね。

プラベ分は経費否認。過剰チャージは来期の経費。

出金すれば直ちに経費という訳ではないよ。

ところで、出金しても経費計上に数年かける減価償却というものがある。

役員給与や役員賞与は、一定のルールがあって、経費計上に制限がある。

役員報酬の未払いはオッケー!でも、利益操作を疑われないように、資料は大事にとっておきましょう。税理士によるアドバイスを受けましょう。

役員報酬の経費(損金)不算入という論点は、役員給与を利用して法人税の利益操作をするのがよくない、という考えのようですが。

こんな法人税法はおかしいよ。役員給与に文句つけるなんて、と税理士会や法人会はずっと反対運動をしているらしい!

しかし、変なルールでも、決まっている以上従わなければならない。

税法は毎年議論されていて、税理士は役所と政治家に「この税法は変だからこうしよう」と陳情を行っております♥いつか、役員給与もよくなるの、かもね?

国民は、変な税法は、議会を通して変えることができます。的外れな要望にならないよう、ぜひ、税理士会や法人会を頼りにしてね。

税務署が距離が近くてよいのかもだけど、彼らはルールを守らせるのが仕事なので、文句や要望がどこへも行き場がなく建設的な議論にならない。制度上の文句を税務署職員に延々と言って困らせるのは、ほどほどに(笑)

・・・ということをまとめてみようかと、思います!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。