30.10.15 10.10に税制調査会1回目が行われた。後半戦は納税実務について。
第17回税制調査会2018.10.10 → http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2018/30zen17kai.html
討議の映像(音声)は、10.24まで公開。
後半戦の納税実務については、1:05から。
クリックできる目次
1、財務省からの説明
まずは納税実務等をめぐる近年の環境変化について、公務員からご説明。
・年調の生命保険料控除等が電子化(平成32年~)
平成30年税制改正により、平成32年(2020年)から生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・住宅ローン関連資料が電子提出OKに。オンライン化で、生保会社から従業員、従業員が勤め先へ電子提出OKになります。
数字自動読み取りでスマホで確定申告も出来るようになる、かもね。
・電子帳簿
平成32年(2020年)1月以降、電子帳簿で申告すれば、青色申告特別控除は65万円になります!(平成30年改正済、運用が平成32年。既に平成32年には青色申告特別控除は55万円になりますので、10万円のおまけです)
・シェアエコ
民泊やクラウドサービス、ライドシェア、個人間売買、個人スキルの売買など、所得捕捉が漏れがちなものにもしっかり課税していきます、とのことです。
・仮想通貨 億り人331人
仮想通貨で儲かった個人の数についての情報開示。雑所得の内訳に「仮想通貨」と書いた案件のみをカウントしたらしい。年金等所得を除いた雑所得が1億円を超えている人は他にもいる(別途200人くらいいる)らしいので、実際の億り人はもっといたんじゃないかな。
今後は、仮想通貨取引所にも情報要請する予定で、逃しませんから安心してください!
2、総務省からの説明
次に納税実務等をめぐる近年の環境変化について、地方税について総務省の課長からご説明。
・地方税の一括電子納税制度 H31.10~
・特筆すべきは、平成31年10月から、法人二税と特別徴収住民税の一括電子納税が可能となる事。
一般的に複数の従業員がいる場合には、社長や個人事業主は、従業員(役員もだけど)に給与を支払う際に所得税・社会保険料のほかに住民税を天引きする。
で、その天引きした住民税は、各市町村に納税しなければならなかった!例えば、川崎市民・横浜市民・世田谷区民・稲城市民と4人の住民税を天引きした場合、4つの市町村に各々納税せねばならなかった!
面倒くさい!
が、平成31年10月からは、複数の市町村の分をまとめて徴税代行する「el-tax共通口座」に全額を支払っておけばOKになる、「el-tax共通口座」が各市町村に振り分けてくれるという画期的システム!しかも電子納税できるので、あらかじめ登録しておけば、自動引き落としみたいにしてくれるようになるかも?(甘い?やっぱり手続きは必要?)
なぜか、「税理士が引き落とし手続きやってくれないかなぁ」と総務省公務員が言っていましたが、そんなわけないっしょ!甘えるんじゃない!うっかり忘れたら税理士のせいになるじゃん。やらないよぅ、現場知らない人はこれだから困るよ。
(が、税理士会の要望でもあったらしい。ほんとか?ダイレクト納付に限定した権限付与、という話らしいが?通常の電子申告のついでのポチリで済むようになるのかな?ミスったら延滞金は税理士負担だね・・・。)
事業主の選択により、自動引き落とし可能にすべし。資金繰りが苦しい事業主は、従来通り現金納付も選べるようにしておいてね。
3、委員からの意見
・岡村先生
新しい仕組みの仕事がある場合の申告の仕方は大事。
仮想通貨は関連企業の応援を依頼するというがもっと詳しく知りたい。
・大竹先生
納税環境が整備されたことは分かった。税情報を利用して給付(社会保障・福祉)可能の人を抽出できるようになるとよいのでは。納税がない人の情報把握できるといい。
格差を図る指標、低所得者の情報捕捉率を上げるべきだ。効果の計測について、現状の情報だと少ない。政策の効果を測る事にも利用してもらいたい。
(行政サービスへの利用拡大)
・小野寺意見
税情報で自動的に低所得者認定するのはどうかと。やはり、福祉などの支援を求める人は、自らのアクションが必要なのではないか。誤魔化せちゃうし。
それにしても政策の効果の計測ってさー・・・。分かりますが、なんかガックリきちゃうね。しかし、偉い人の正直な気持ちはこういうことなんだろう。あんまり低所得者のことを考えてくれていない気がする。
・中里会長 今後の予定
今後、次回18回は納税実務の話、資産課税・国際課税の議論をしたい。
19回では所得課税、法人課税についての議論をしたい。連結・国際課税について、丁寧に時間をかけて議論すべきと考えている。