30.11.05 平成30年から、配偶者控除・配偶者特別控除の税制改正が施行され(平成28年税制改正だったはず)。年末調整の書類が増えました。
毎年、約4500万人もの方が年末調整の適用を受けている!
事業主に税金の清算を押し付ける、素晴らしい制度が年末調整制度です。
・年末調整では、この書類が配られる
今までは年末調整として毎年2枚の書類を書けばよかったけど、今年は職場から3枚の書類が渡されたんじゃないかな。
今年から、年末調整の書類は増加した!会社を経由して年末調整で税金の清算を受けたい場合には、次の2枚を用意するよ。
①「保険料控除申告書」には生命保険料・(給与天引き以外の)社会保険料・地震保険料・小規模企業共済等(イデコ含む)を記載。
②「配偶者控除等申告書」には配偶者の個人情報・自分の所得状況(給与以外の所得も記載)を記載。(扶養にしている配偶者が障害者控除の適用がある場合には、扶養控除等申告書に記載する)
③「扶養控除等申告書」(来年の分)はほぼ必ず提出となる。いわいる扶養範囲内の配偶者が障害者手帳をお持ちの場合はこちらに忘れずにチェックを。
(4)おまけで、住宅ローン控除の2年目以降の人は、税務署と銀行から届く書類も年末調整書類と一緒に提出OK。プラベがバレるから、確定申告で妻に内緒でガバッと還付してもらうのもいいと思うけど。(ま、どうせ後から夫のヘソクリなど妻に速攻バレる)
・平成30年から配偶者控除等の改正
去年までは、生命保険料や社会保険料の控除と、配偶者特別控除が1枚の紙に集約されていたのだけれど、今年平成30年からは、配偶者控除と配偶者特別控除がレベルアップし、配偶者の所得状況を独立させて別の用紙に記載させることになったのです。
もー!配偶者の概念が3つになっちゃって、説明が大変じゃん!給与賞与の年間収入のみが、合計1000万円行かない人は、配偶者控除の改正に影響ないよ!
今回の平成30年施行の配偶者控除等の税制改正の趣旨としては、夫婦の所得を見張りたいという訳ではなく、リッチ層の所得控除を制限したい、と読んでいる。
実務的には、配偶者がいない人や配偶者がガンガン働いているなど配偶者控除・配偶者特別控除の適用がない人は、「配偶者控除等申告書」は提出しなくていい。だって適用がないから。
・年末調整でプラベ開示は必要か?
てか、「あなたの所得状況を書きなさい。給与所得以外の所得を書きなさい」ってひっこんでろと言いたいよ。
なので、年末調整では配偶者控除を受けず(実際には年末にならないと分からないのであるし)、自ら個人確定申告を行って還付を受けるという手段もあるのだということを声を大にして言いたい!
★社会保険の扶養と呼ばれる、第3号被保険者については、本来は年末調整書類とは違う概念で判断されるのであるが。
第3号の取扱いを年末調整の扶養関係で勝手に解釈されてしまう危険性には要注意!会社の状況に応じて大人しく配偶者控除だけは受けておくのもアリ。制度が難しいので事務も間違えやすい。自己防衛は大切。後から文句言ってもしょうがない。★
従業員は、年末調整で生命保険料控除などの記載を省略していいんですよ!自分で確定申告すればいいんですよ!
年末調整の書類に、自分の名前と住所と生年月日だけ書いて提出してもいい。保険の加入状況やイデコの加入など、プライベートをすべてお知らせすることは従業員の義務ではない!
けど、扶養控除等申告書は、忘れずに提出を。名前と住所と生年月日だけでもOK。障害の有無や家族構成は、あえて事業主に知らせずに源泉徴収で少し多めに国に預けておいて、来年の確定申告で還付を受けることもOK
・我が家の年末調整事情
我が夫が、このところ、「妻、いくら収入あったの」を暗に探ってこられ。
そうか、夫は職場から年末調整の書類を渡されたんだなぁ・・・。
「見慣れない年末調整の書類があるけど、書き方はどうすれば?」とわたしに聞けばいいのに・・・・。職場から渡された説明書類(市町村で配ってるらしい)をひっそり見ながら自分で仕上げようとしている。
夫「今年は、妻は扶養から外れるよね~」
わたし「いや、扶養だけど」
夫「・・・・えっ!」
わたし「・・・・」
配偶者控除は、年末調整ではなくて確定申告すればいいと思うんですけど!!