30.11.17 今週の検索されたワードから、読者の疑問を読みましょう。11/11~11/13
住民税の年末調整(そんなのないんだけど)、といった住民税関係の検索が多かったわ。
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1、源泉徴収、年末調整の素朴な疑問
・源泉徴収は選べるの?
源泉徴収制度は選べません。給与所得者・年金受給者の場合、扶養控除等申告書(扶養親族等申告書)の提出を忘れると、たくさん源泉徴収されます。確定申告すれば税金が精算され、源泉徴収額のうち一部は還付される場合が多いので、お金がある人はいいかもね~。
あと、行政書士は原則として源泉徴収しなくていいらしい。
(国税庁HPより)→ https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
・配偶者がいない人の年末調整は?
平成30年から税制改正で、配偶者控除等申告書という書類が出来たのだけど、配偶者がいない人・配偶者がガンガン働いていて配偶者特別控除にも該当しない場合には提出しなくて良い。
事業主が、独身者の従業員にこの書類を渡すか渡さないか、という問題について、「〇〇さん、配偶者控除・配偶者特別控除は受ける?」と一言あるべきではないでしょうか。
配偶者がいるかいないか、という質問は適切ではないのかもしれない。
・・・今って、結婚しているのとか恋人はいるの、という質問がマズいんでしょう?
2、住民税に関する素朴な疑問
・住民税に年末調整はあるの?
年末調整は事業主(会社)が行う事務のことです。年末調整を反映して計算された個人住民税が、来年の6月~翌年5月までチビチビ給与・年金から天引きされるシステムです。
個人住民税は、市町村が勝手に計算して請求されますので、住民税に年末調整はありません。
・住民税って所得控除・税額控除がある?
ないです。住民税は社会保険料などと違い、税額を減らす要素はない。住民税を払ったのだから所得税が安くなるという要素はない。
給与や年金、その他の所得に税金がかかるのであるが、それを国税の所得税と地方税の住民税とに分けて払っているだけ。1か所にすると便利だけど痛税感があるから、なのかもね~。ずるーい。
・死亡した方の住民税の課税関係は?
例えば、平成30年12月31日に亡くなった方は、平成31年度分(平成30年の所得をベースにした住民税負担)の住民税は負担なし。
平成31年1月1日に亡くなった方は、平成31年度分(平成30年の所得をベースにした住民税負担)は1年分となる。
変な税金、住民税!
・住民税 繰戻し還付は?
住民税(個人・法人共に)に繰り戻し還付はありません。前年は黒字で本年が赤字だった場合、前年の黒字と本年の赤字を相殺してしまう時空を超えた裏ワザがあるわけですが、多くの場合は使われません~。調査だし。
法人で地方税と国税とで欠損金の額がずれている場合、過去に繰り戻し還付を行ったことがあるかどうか、事業主さんに聞いてみましょう。単なる事務ミスであることもあるけど・・・。(ありえないことが起こる)
・外国人の住民税は?
国籍にかかわらず、その年1月1日に住所がある人については原則として住民税が課されます。
支払方法は日本人と同じ。自宅に納付書が届く場合もあるけど、給与天引きが多いかな~。日本人の場合、年金からも天引きされるけど、外国年金から住民税を天引きするのかどうか??
たまたま年末に出稼ぎに来て、数カ月で帰国する外国人(1年未満など)の場合には、非居住者として住民税がかからないという仕組みもあるみたいよ。どうやって判断しているのか?
市民税・県民税は、下記に該当する方に対し課税され、前年中の所得により税額が算出されます。国籍に関わらず、外国人の方でも納税する義務があります。
- 1月1日時点で1年以上日本に住んでいる方
- 入国して1年未満だが、通常1年以上居住することを必要とする職業の方
川崎市によりますと、
(参考)
平成24年7月に住民基本台帳法が改正され、外国人住民についても日本人と同様に住民票が作成されることとなりました。住民票が作成されるのは、特別永住者と在留期間が3箇月を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者を除きます。)等です。これにより、外国人の方についても、日本人の方と同様に1月1日現在の住民票に基づいて個人住民税を課税されることとなります。
所沢市の説明と川崎市の説明ってずれてませんか?ちょっと分かりませんね~。分かりません。
3、その他の疑問
・認定支援機関 業務内容って?
税理士の場合、認定支援機関として営業することは少ないと思います。税務顧問を行う関係で、認定支援機関は登録している方がほとんどです。
固定資産税の減免措置を受ける場合など、税理士が認定支援機関登録していると色々頼めちゃうので便利・・・かもですが追加でフィーがかかりますのでご注意を。
・サラリーマン税金訴訟
誰が読んでるのよ、こんな記事!
・税理士と連絡付かずに申告できない
それは理由にならないと思うわ。
顧問税理士が病気になったりなど、連絡がつかなくて税務申告できなかった場合。税務署が「じゃぁしょうがないよね。当初申告とみなす」としてくれるのかどうか・・・。
例えば、11月末日が申告期限だったのに、税理士が11月30日に死亡し、遺族に聞いても分からないし申告できなかった場合。直ちに税務署に相談しましょう。
不可抗力で期限までに申告書を提出できなかった場合には多めに見てあげるという「宥恕規定」があるけど、これって災害により税務署に辿り着けなかった的な場合を想定していて、渋滞で、とか単独事故でとか、家族の危篤で、という理由は認められないかもしれない。
何かがあってはいけないので、早めに税務申告は行うべき。早めに出しておけば対処できたことってあるよね。というわけで資料は早めにお願いして早めに処理しよう。税理士ってギリギリにならないと動かない人が多くて、結局作業が雑になるんだよね~。ギリギリの方が、見直したり質問されたりする時間がないから楽なんだろうけど。
・源泉徴収票の交付について
遺族年金・障害年金の源泉徴収票はありません。
たまに、「私は個人事業主、源泉徴収されているのに取引先が源泉徴収票が届かない!」と文句をいう人がいます。個人事業主には源泉徴収票は交付されないのが常識です。
こういうことで取引先の経理に文句を言う個人事業主は先々考えるべき。
・相続税と準確定申告を電子申告したい
相続税と準確定申告は電子申告が今のところできない。
いずれ、出来るようになると思うわ。しかし、相続人が連名で提出することが多い相続税・準確定申告は、実際に相続人にサインをもらう方がいいと思います。「勝手に提出した!」と言われかねないためです。
・日税サービスについて
税理士組合でオススメされた、「日税サービス」で報酬の引き落としをお願いしております。顧問先が少ないと手数料が高い。こういう毎月手数料が舞い込む仕事(税理士も)って、契約とっておけばサービスレベルが大して問われないのが難点よね~。
・個人事業主の会議費と交際費
法人と違い、交際費に上限がない個人事業主は、勘定科目に捉われなくても大丈夫。一人5000円以下は会議費でOK、という決まりは法人限定ですが、個人もそちらでOK。
個人事業主に大切なことは、「プライベートの経費」と事業用の経費をしっかり分けること。
お酒が入ったら交際費にする、などのルールを設けている個人事業主さんは多い。大切なのは勘定科目の名前ではなくて経費の中身ですよ。
と、上記ドヤ顔で言いました~♪