財務省 税制改正大綱2019 法人課税

30.12.21 財務省から、閣議決定された税制改正大綱2019が発表。来年3月以降に可決されれば法律になりまーす。

今回は、法人課税をまとめていくよ~。12.27作成

・リンク集

(財務省HPより) 税制改正大綱2019 → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html

(財務省HPより) 税制改正大綱平成31年度 PDF → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf

第三 法人課税

1 研究開発費の税額控除枠 拡大

ベンチャー企業の研究開発費の法人税の値引き上限がアップ!最大で、負担する法人税額(所得税額)の40%を税額控除。もし、100万円の法人税額(所得税額)だと、60万円でOKとなるケースがありえる。

研究開発費税制は入り組んじゃって意味が分からないわ。大綱では、「当期において翌期繰越欠損金額を有するもの(大企業の子会社除く)」と書いてあり、研究開発費の増額の場合の税額控除に限定という意味なんでしょうか。もはや私の知識ではついていけてませ~ん。

試験研究費の平均売上10%超は上乗せ適用で2年延長。総額基準は10%を14%に上げて2年延長。増減基準は割合見直して2年延長。ほかにもいろいろ。

2 中小企業応援税制

中小企業の法人税率15%を2年延長

投資促進税制関連も2年延長。

新設予定、機械100万円以上・器具備品30万円以上・付属設備60万円以上の場合には特別償却20%。特定事業継続力強化設備等、という名称にするらしく、中小企業等経営強化法の事業継続力強化設備等として強化計画に記載された設備等らしいです。

つまり、事務手続きのコストが負担できる、ある程度の体力がある企業を優遇。まぁ、減価償却だから、経費の先食いってだけよ。

3 地方創生

4 災害対応

一定の中小企業者が経営強化法の継続力強化設備等の・・・まぁ、役所のOKが貰えた設備等は特別償却20%OKという話。これも減価償却だから経費の先食いってだけ。

他にも、地域が限定されるものの税額控除があるので復興地域や企業立地促進区域の設備投資には税額控除という税制優遇の適用があるかもね。

5 小池都知事 激おこ税制

「都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築」

平成31年10月1日以後に開始する法人の事業年度の税体系がちょっと変わるかもしれませぬ。

とりあえず、法人が地方自治体に納税する税金が複雑すぎて迷子になるわ。

地方自治体にいくつかの税金を合わせて納税するのであるが、法人事業税は減らす。法人事業税の37%前後(最大260%)を「特別法人事業税」として課税する。都道府県に徴収を押し付けて国税が取り上げて、都道府県に分ける。それが地方交付税じゃなかったんですかね?

創設の税金の名前、「特別法人事業税」は似たような感じで紛らわしいから「小池都知事・激おこ税」にすればいいと思います。

法人の税負担に変わりはなさそうだけど。「特別法人事業税」を人口で配分するんだって。「普通交付税の財源超過団体」に対しては75%を上限にするみたい。

これにより、減収が発生する都道府県は財政運営に支障が生じないように地方債の発行を可能とするらしい。それって問題解決になるの?わからなーい。

地方の税収はふるさと納税の奪い合いなど、問題が生じているよね。だから、地方交付税をふるさと納税と一緒に見直せばいいじゃないか。地方分権は考え方は素晴らしいけど地方公務員が自分の町の営業マンに成り下がっている

公務員の仕事は、目先の利益ではなく民間に出来ないことをやったら?

(31.1.1追記 平成30年3月時点から話は出ていた模様。PDF 7ページ参照)国立市からの要望に対し、総務省の遠回りな回答 → http://www.soumu.go.jp/main_content/000554676.pdf

(略) 法人住民税の国税化については、消費税率の引上げに伴う地方消費税の充実にあ わせ、

地域間の財政力格差が拡大することがないよう、

偏在性の大きい法人住民税 法人税割の一部について国税化し、

その税収全額を地方交付税の原資に充てるとと もに、不交付団体の減収分を活用して地方財政計画に歳出を計上するものである。

交付税率の引上げについては、国・地方とも巨額の債務残高や財源不足を抱えて いることなどから、更なる引上げは容易ではないと考えるが、今後とも交付税総額 の安定的確保に努めてまいりたい

6 納税環境整備

・仮想通貨

仮想通貨は法人税の計算上、時価評価で評価損益計上、年度末の未決済の仮想通貨信用取引は年度末に決済したとみなして損益相当を計上、となる見通し。

仮想通貨の譲渡損益は契約日、譲渡原価は平均法(法定算出方法は移動平均法による原価法)になる見通し。(31.4.1以後終了の事業年度)

・法人設立届

法人設立届は、定款等の写しだけ提出すればよくなる見込み。

7 措置法

医療関係の措置法あり。医療提供体制の確保のため勤務時間短縮用設備に特別償却、など。結局、減価償却だから経費の先食いね。税額控除にはしてあげなかった。

海外探鉱準備金制度が見直しの上3年延長。レアメタルの発掘みたいなやつ?こんな税制があったんだねぇ。知らなかった。内容は知らないけど。

他にもいろいろありましたが、省略。

8 その他

・組織再編、連結納税

組織再編税制の見直し。適格合併の直前の時の関係で支配関係の判定を行うようになる見込み。

連結納税の加入時期の特例は連結親法人(予定を含む)に一元化する見込み。

・ゴーン効果?役員報酬

役員報酬の業績連動給与の手続きを、業務執行役員が自分の決議に参加してたらNGとする見込み。

日産のゴーンさんのせい?31.4.1以後の決議から。

・AIと聞けば飛びつく

国庫補助金取得の固定資産の圧縮損について、一定のAI活用グローバルデータプラットフォーム創出事業(仮称)に係るものを加える。所得税でも。

はい出ました!AIとか聞けばソレッと。

・農業法人の役員報酬

農業経営基盤強化法の改正を前提に、農地所有適格法人について、その役員の要件見直し後も現行の措置を適用する。適用関係を確認しておこう。

農業法人が活性化するんでしょうか。地方はそうかもね。都市農家は農業法人という考え方がそぐわない気がしますわ。

・薬剤師の個人事業税

薬剤師さんの個人事業税について、要指導医薬品は薬剤士業の医薬品になることを明確化。

66ページまで、法人課税は毎回おもしろくなーい!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。