配偶者居住権を考える

配偶者居住権
相続税の配偶者居住権の評価額について税制改正大綱がでました。

大綱なので、まだ法案が議会を可決していませんので。

配偶者居住権は、該当する土地建物を民法による法定利率の複利現価率で計算することになりそう。

民法の法定利率による複利現価率とは?

「民法の法定利率」は3%(ただし変動利率らしくて難しい)らしいんですよ。前は5%だったけど、平成28年あたりの民法改正で変わったんだって~。ほんとなの?変なの~!

複利現価率は、国税庁HPより → https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/08/09_2.htm

余命10年間で3%の複利現価率は・・・例えば10,000円は7,400円くらい。

まだ法律になってないし詳細も決まってないし読み込み足りないから妄想だけど。

更地価格が10,000円の土地を長男に相続させて配偶者居住権を設定すると。
長男の所有権が7400円、

配偶者(例えば長男の母ちゃん)の居住権が2600円(小規模宅地ありそう。要確認)

なお、配偶者居住権には、設定に登録免許税がかかるらしいです。(建物の評価額の2/1000)

建物は住宅用耐用年数の1.5倍で計算するらしい。

勝手な将来展望だけど利率は利子税みたいに「特例使えば0.7%」になるんじゃないか?3%は高いんじゃ?

長男にあえて相続させておいて、二次相続に備えるってのはどうなんでしょ。余命20年だと、評価額は更地の半分ずつになってしまうとか。

母ちゃんが引っ越しすれば、配偶者所有権はなくなると読めるよね?そうすると長男は母ちゃんのOKがあればいつでも土地は売れるよね~。

詳細が不明のなか、色々考えてもしょうがないんだけども、なんか不公平な感じする・・・。

長男からすれば、母ちゃんが住んでいる間は土地を売れない制限がある。

オール自分のモノなのに、他人に貸したり売却したりできないから、まぁ長男からすると不利ともいえるよね~。

でも、一般的には母ちゃんが引っ越ししたり亡くなったりすれば、配偶者居住権の評価額が相続税無税で長男のものになるよね。なんかな~。変だな~。

母ちゃんが後妻だったりすることを想定しての改正だと思う、後妻が安心して暮らせないわけだから。

うーむ・・・。

配偶者居住権は、相続税を意識して作られた制度ではないので、ひずみが生まれちゃうのはしょうがないよね。

こういうひずみがありそうな制度って改正が入るから、節税テクニック!的な話は、「でも改正が入ったら無駄のスキームです」と伝えるべきである。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。