30.1.17 個人事業主は、一定のルールを守れば、家族従業員へお給料を出せるよ。家族従業員へ給料を出すと、金額にかかわらず、そのご家族は扶養から抜けちゃうけどね。
青色専従者給与は、ルールが結構複雑なのよ。
ところで、青色専従者に対しても、ボーナスが出せます!※注意点がある!
その年3月15日までに「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することが大事。
その届出書に、
「家族の誰それに、いついつ頃、いくらくらいのボーナスを出しますよ」
と書いておく!
なお、法人と違い、個人の家族従業員への賞与(ボーナス)は、届け出通りに出さなくてもOK。
ただし!
ただし、青色専従者給与に関する届出書は、上書きされるから注意すること!
例えば、前年に「毎月の給与20万円」と記載していたとしても、今回の届出書に「12月にボーナス30万円」しか書かなければ、毎月の給与20万円を書き忘れなので、毎月の給与が経費NGとなってしまうよ。
だから、「毎月の給与20万円」「12月にボーナス30万円」と書く!追加のつもりでボーナスだけ書いたら、給与はやめたものと税務署の人は思っちゃうんだよ!
青色専従者への給与・賞与は、未払い計上はNGでございます。
家族従業員への給与は、雇用主が個人事業主と法人とで取扱いが違うので、十分に注意しましょ~。
税務って人と一緒で、ひとつひとつ事情により注意すべきことが違うので、表面的に聞いても無駄なこともあるんだよね~。
あなたの場合はコレ、あなたの場合はソレ、あなたは心配しなくていい、みたいなことが多いんだよ~。