青色専従者へのボーナス

30.1.17 個人事業主は、一定のルールを守れば、家族従業員へお給料を出せるよ。家族従業員へ給料を出すと、金額にかかわらず、そのご家族は扶養から抜けちゃうけどね。

青色専従者給与は、ルールが結構複雑なのよ。

ところで、青色専従者に対しても、ボーナスが出せます!※注意点がある!

その年3月15日までに「青色専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することが大事。

その届出書に、

「家族の誰それに、いついつ頃、いくらくらいのボーナスを出しますよ」

と書いておく!

なお、法人と違い、個人の家族従業員への賞与(ボーナス)は、届け出通りに出さなくてもOK。

ただし!

ただし、青色専従者給与に関する届出書は、上書きされるから注意すること!

例えば、前年に「毎月の給与20万円」と記載していたとしても、今回の届出書に「12月にボーナス30万円」しか書かなければ、毎月の給与20万円を書き忘れなので、毎月の給与が経費NGとなってしまうよ。

だから、「毎月の給与20万円」「12月にボーナス30万円」と書く!追加のつもりでボーナスだけ書いたら、給与はやめたものと税務署の人は思っちゃうんだよ!

青色専従者への給与・賞与は、未払い計上はNGでございます。
族従業員への給与は、雇用主が個人事業主と法人とで取扱いが違うので、十分に注意しましょ~。

税務って人と一緒で、ひとつひとつ事情により注意すべきことが違うので、表面的に聞いても無駄なこともあるんだよね~。

あなたの場合はコレ、あなたの場合はソレ、あなたは心配しなくていい、みたいなことが多いんだよ~。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。