e-tax webからの招待状

31.1.21 今日はe-tax webからのメールが届きました~。

・名前は自由に変更できる

メールタイトルは「税務署からのお知らせ おのでら様」

この、「おのでら」の部分は自分で登録できるよ~。

本文はほぼ同じで、要約致しますと「今年もe-taxをヨロシクね!」ということです。

メールは、送信が終わるまでは受信ボックスに入れておいて、終わったらしまうようにしよ~っと。

・平成30年分の確定申告

平成30年分の個人確定申告はこちらから、よ。https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

どうしても電子申告にこだわるかたもいますが、こちらで確定申告書などを書面で印刷して、担当の税務署へ郵送提出して大丈夫よ。自分用の控えと返信用封筒(自宅の住所記載&切手貼)も忘れずに郵送してね!

・担当税務署の調べ方

こちらから、管轄の税務署を調べることが出来る。。自分の住所の郵便番号を入力すればササッと出ます。

(国税庁HP)→ http://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#yubin

・コンビニ印刷もできる

自宅にプリンターがなければ、コンビニ印刷(数十円かかる)もできる。

プリントサービスを利用して申告書等を印刷する場合の一般的な流れは以下のとおりです。

  1. ご利用されるネットプリントのユーザー登録又はネットワークプリントサービスの会員登録を行う。
  2. 作成コーナーから申告書等の作成を行い、PDFファイルをダウンロードする。
  3. ネットプリント又はネットワークプリントサービスにログインし、印刷するPDFファイルの登録を行う。
  4. コンビニエンスストア等で印刷を行う。

テキトーな数字を入れて、今年の税務支援業務の練習。

わたしってエラい!今年も多摩区役所の11階の会議室で、年金受給者の皆様の電子申告を手伝う業務を行います。待たせないように頑張るよ~。初日は混むから3日目以降がオススメ~!

・障害者控除の入力方法

本人の障害者控除は、給与の源泉徴収票では入力できず、あとから入力画面が出てくる。

家族の障害者控除は、配偶者控除・扶養控除の入力画面でポチリとやります。

・生命保険料控除の金額が違っている!

テキトーな数字を入力して練習したところ。

e-tax webでは、給与の源泉徴収や生命保険料控除の計算誤りがあると、「間違えてるから!この先は進めない!」と通せんぼされる。うむむ・・・。

こういうケースは実際にありえるわけで、その場合には仕方がありません。生命保険料控除は源泉徴収票からの入力画面では入力しないのがいいんじゃないかしら。

後から、所得控除のところで個別に入力できますから。

・・・生命保険料控除証明書を職場に提出済なわけであるから、添付は出来ないけど源泉徴収票には記載してあるわけですから、そこまでガッチガチに添付書類提出にこだわらなくていいんじゃないかしら?

事業主に怒鳴り込んで経理にガミガミ言って源泉徴収票を正しくやり直してもらうまで待つより、一旦申告を済ませておいたらどうかしら?従業員はたくさんいるから、たまには間違えちゃうこともあるよ。

年末調整はサービス義務だから。分かってあげてほしいわ。

3月15日までであれば、再度提出し、「こっちが正しいよ」というやり方もアリ。意外と数十円の違いで結局納税額(還付額)が同じだったりするよ。

・メール本文~招待状~

 e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
国税に関する申告の参考となる情報について、メッセージボックスに格納しましたので、内容をご確認ください。

○ メッセージボックスの確認方法
e-Taxの利用可能時間内に、以下の手順で確認することができます。
1 e-Taxホームページから、「メッセージボックスの確認(受付システムへのログイン)」を選択の上、「受付システム ログイン」画面からログインします。
2 メッセージボックス一覧表示から該当のお知らせを選択すると、内容が表示されます。

⇒ e-Taxホームページへ ⇒ http://www.e-tax.nta.go.jp

※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。

・税務ソフトより便利

便利だよね!土地建物の譲渡所得も印刷できてしまうスグレモノ。税務ソフトが使いづらいなら、e-tax webで練習してその通りになるように打ち直し、e-taxすればよろしい(本末転倒ってこういう時に使うのかな?)。

住宅ローン控除も「登記簿のココに書いてあるのを書いて!」と登記簿のサンプルが出てくる!スゲー!

株式関連の特定口座の配当の申告不要・総合課税・申告分離などもいちいち説明してくれる。株の配当は複雑で難しいので、金額が少なくても手抜きできないよね~。もう申告分離一択にしてほしいわ。

選択肢ってたくさんあると、迷うだけなんだよ!しかも配当の申告不要・申告分離・総合課税って、一旦決めたら後戻りできないんだよね。ヤレヤレ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。