31.3.27 相続税や所得税の得意とする(自称)わたしは、高齢者の健康保険料や介護保険料、年金制度って難しいなぁと思うことがあります。
ここがムズいよ、シニアの税制&保険料!
びっくりするのは、相続税申告の時が多い気がする。
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1、もらう年金
60歳を過ぎたあたりから、かけていた人は「厚生年金」がもらえる。さらにいい会社に勤めていた人は「企業年金」がもらえる。
65歳から、10年以上国民年金を納めていた(免除期間も含む)人は「基礎年金」がもらえる。
年齢に関係なく、所得要件などのルールを満たせば、障害者の方は「障害年金」をもらうこともある。
年齢に関係なく、厚生年金をかけていた配偶者を亡くしたなどのルールを満たせば、「遺族年金」をもらうこともある。
年金は、重複してもらえない組み合わせがあります。
(1)余談の10年年金と消費税
余談だけど、平成29年8月1日から、年金の加入期間が25年以上から10年以上にルール変更になった。なので、今まで無年金だった人のうち、少しだけ年金をもらえる人が増えた(60万人ほど?)よ。(650億円ほど?)
その10年年金の影響で、例えば生活保護を満額もらっていた方は、もらえるようになった年金が増え、同額くらいの生活保護が減額し(金額は不明だけど)、年金が少しでももらえるようになると市町村は「ちょっとでも収入あるよネ」ということで介護保険料が徴収されるようになるらしいです。
10年年金制度は、消費税10%との関係も深く、財源は消費税増税分だったみたいです。消費税10%は平成27年10月に延期、平成29年4月に延期、となっているのであるが、先行して10年年金を先に始めてしまいましたとさ。ジャンジャン。
2.払う介護保険料
(1)64歳まで
40歳から64歳までは、介護保険料は健康保険料とセットで支払いが終わってる。多くの会社員の場合、会社の社会保険料に介護保険料は含まれています!
39歳から40歳になったとき、少しだけ給与の手取りが減ったのは、介護保険料が差し引かれているから。
給与担当者は、給与天引き社会保険料に注意!…行政側から事前にお知らせしてくれるのかしらん?
(2)65歳から
65歳からの介護保険料は、原則は年金からの天引き。
年金支給額が年間18万円未満だと、年金からは天引きするには忍びないので、納付書がご自宅に届きます。自分で介護保険料を支払う。
(3)夫65歳、妻64歳のとき
「オレの介護保険料は年金天引きされてるのに、更に介護保険料を払えと言われた!」
ということもあります。
切り替えの数ヵ月分を請求されることもあるんだけど。
多いのは、年下の妻の介護保険料の納付書が届く、というケース。
前述した通り、64歳までは会社の社会保険料で徴収か、社保加入してない場合は納付書で自分払いなのです。
3.払う健康保険料
(1)75歳以上
健康保険料は、75歳になると後期高齢者健康保険になります!
例えば勤務していて社会保険に加入していても社会保険制度から卒業して後期高齢者健康保険になる。
会社の給与担当者は、75歳になったら給与から社会保険を天引きしてはダメです。(なお70歳になったら給与から厚生年金の社会保険料を天引きしません)
(2)会社の社会保険から抜けたとき
会社の社会保険から抜けると、日本は皆保険制度なので、自動でお住まいの市町村(道府県と共同になった)が運営する、国民健康保険へ加入です。
・任意継続はトク?
国民健康保険が嫌な人は、会社の任意継続による社会保険を続けることもできる。どっちがお得なのかは、市町村で聞こう!多くの任意継続の健康保険は、2年間が上限で払い忘れたら権利をなくすらしいです。
4.死亡時の社会保険料の精算
60歳以上の方の相続が発生したら、介護保険料と健康保険料を精算がありえます。
市町村からお手紙が届くのを待ってもいいけど、お知らせするのもいいよね。
介護保険料と健康保険料の精算とはいっても、還付なのか追徴なのか分かりません。
いずれにしても、相続財産なので、市町村から届いたお手紙は取っといて。もらったお金は、遺族で話し合って遺産分割をします。
他にも、葬祭費、未支給年金、高額療養費、医療費控除などいろんな論点がからむ。
相続と社会保険、なかなか難しいのです!