31.3.31 介護保険料の社会保険料控除の税制改正意見作成のため、色々と勉強していて、オヤ、と思った社会保険料トリビア!
1、国民健康保険料と国民健康保険税の違い
自治体によって、健康保険料とするところと、健康保険税とするところがあるらしいです。
これは、条例などで「保険税にする」と決めたらそうなる。
で、「保険料」は時効が2年で徴収する順番は税金の次ランク。「保険税」は時効が5年でありかつ徴収する順番が住民税と並ぶ第1位になるらしい。
それでは、自治体は「保険税」の方がいいよね~。
健康保険法を読むと、納税義務者が地方自治体なのです。(国民健康保険法75条の7)
なかなか、奥深い健康保険制度ですねぇ~。
2、督促が来たら時効ストップ
上記に期待した通り、国民健康保険料の納付には時効があるわけだけど、支払いが終わってないけど?というお知らせが届いた時点で時効はストップするとか?
時効がストップする時期の正確なところは私では分からないのであるが、
健康保険料は踏み倒せない!のでちゃんと払いましょう。納付猶予相談を受けてくださいネ。けど、踏み倒せない。
3、年金を担保の貸付け
独立行政法人 福祉医療機構というところがあり、生活費なのか何なのか、年金を担保にお金を借りれるところがあるらしいです。知らなかった。(介護保険料が年金天引きでない場合の例示に書いてあった)
こちらでの借り入れは、連帯保証人が絶対必須ではないため、まずはこちらの福祉医療機構に直接連絡してみてね、とのこと。
一部の民間サイトで、「連帯保証が必須だから、こっちのサイトで紹介するカードローンでお金を借りた方がいいよ、保証人不要だし!」と誤解を招くようなサイトがあるらしいです。
(独立行政法人 福祉医療機構HP)→ https://www.wam.go.jp/hp/guide-nenkin-nenkin1002-tabid-1936/
こちらの注意喚起でもあるように、一見親切に見えるサイトでも、単なる営業文句だったりすることもあるので、よくよく調べてからにしましょう!
特に、「〇〇センター」は行政機関でも何でもないこともあるので注意が必要ですよ!