31.4.3 個人の確定申告業務で思ったのですが、減価償却資産を西暦で登録していたケース。
税理士は、個人の確定申告期にあちこちで税務支援業務を行います!
具体的に言うと、普段は税理士に依頼しない方々の申告書や決算書の作成を手伝ったりチェックしたりする。
税理士依頼しない方々の申告書や決算書にはスゴイのもありまして、なかなか興味深いものがあります。
最近では会計ソフトが安く入手でき、クラウド会計で簡単決算書とかいう触れ込みで会計ソフトが一般化しました!
そのため、納税者の勝手な俺ルールで決算書が作られていたり…知らないって怖いね。
さて、勝手なルールではないけれども、私が間違えそうになったケース!
減価償却を西暦で登録されていました。
例えば、
建物 16.3取得… とあったら、平成16年と思ってしまいませんか?
なんか未償却残高が多いなーと。聞いてみたら、今まで手書きで決算書を作ってたけど、去年からクラウド会計を始めたというじゃありませんか!
減価償却資産の登録時に間違えちゃったんじゃないか?と思いましたとも、ええ。
わたし「取得から15年近く経ってるのに、未償却残高が多くて…違和感があるんです」
納税者「え、数年前に買いました」
わたし「え、16年と書いてありますよ?今回は30年分ですよね」
納税者「今年は18年です」
!!西暦でしたか!!すみません、私の思い込みでした!
ということがありました。
昭和のように64年も続くとこんなことないけど、平成は31年までなので対策を考えないとね。
今、国税庁では改元に伴う申告書などの様式を考えてるらしい。
課税庁、聞こえるか!減価償却資産の取得年月で元号が出るように設計しといてね!
まぁ今までも、相続税申告で古い通帳だと西暦だか和暦だか気を付けないと分かりませんみたいなこともあったね。
令和時代の取得減価償却資産には、令02などつけてもらわんと、減価償却などで混乱するよ。
個人の納税者で税理士も青色申告会も関与してない決算書をなめたらあかんぜよ。
役所は和暦なのであるから、一貫して和暦記載してもらわなとね。
西暦が便利なんだよなーと思うけど、西暦はキリスト教文化だから宗教感的に役所は西暦統一は難しいんじゃない?
だから、新元号は「令和」ではなく、「西暦」として2019年から始めるという案が良かったです。
ワハハ!