教育訓練費の研修~増やせ税額控除~

31.4.14 所得拡大促進税制を活用して、税額控除を受けよう!教育訓練費で節税の可能性を、の巻。

どうすれば、所得拡大促進税制(賃上げ税制)を受けられるのか?を検討したいと思います。そして、税額控除の枠を広げておきたいところです。

・教育訓練は早めに

教育訓練費を行い、税額控除の上限を上げる可能性を!

しかし、年度末に慌てて教育訓練費の外部講師を探すのは大変なので、あらかじめ教育訓練を行っておくのはいかがかしら?

教育訓練費に該当する外部講師の算定は、場合によっては私でもお手伝いできそうです。会社さんによって予算もあるので、中小企業対象のこじんまり研修なら私でもプラン作成できそうです。

・・・といっても、税額控除は各社の事情に照らした適用要件があるため、教育訓練を行っても税額控除になるかどうかは不明ですけれども。

なお、教育訓練費に変えて経営力向上計画でも税額控除枠は広がるのでありますが。経営力向上計画はハードルが高すぎる気がします。教育訓練費を推します。

(経営力向上計画の認可をあらかじめ受けておき、かつ経営力が確実に向上したことを証明する場合でもOKではあります)

・所得拡大促進税制とは?

細かい要件はばっさり省略します。個人事業主にも適用があります。

次の4つの要件を満たす場合、教育訓練の実施を検討するべき!

1、当期の税金が発生しそうな場合

2、従業員の給与額が前年度より増えそうな多い場合

3、当期が2期目以降である場合(初年度は適用がない)

4、青色申告者である場合

上記の4つとも該当すれば、税金が安くなるかもしれません!

なお、細かい制度についての詳細は、次の役所のお知らせを見てください。税理士に聞くのが早い。(世の中には顧問税理士には聞きたくないという話が多い)

経産省HPより 賃上げ・生産性向上のための税制 → https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

中小企業庁HPより 中小企業の所得拡大促進税制 ガイドブック → https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf

・教育訓練費で「節税額」を増やす

所得拡大促進税制では、ざっくり前期比で増えた給与の最大15%の税金を安くする制度なのですが。

教育訓練を行うことで、15%の上限枠を最大25%まで増やすことが出来る!

例えば、前期の給与が100万円で、当期の給与が300万円だとすると、増えた200万円の最大25%=50万円の税金を安くすることが出来る!(「給与」にも制限があります)

ただし、今回の法人税(所得税)の20%が上限です。

・教育訓練の内容とプラン

国税庁HPや措置法、措置法施行令を目をしょぼつかせて読みました。何でもいい訳ではないので、会社や事業主さんの業務内容や対象者に応じた教育訓練が必要なわけです。

教育訓練費を勧めているものの、「節税」ありきの教育訓練では、振り回される従業員が可哀想だし。といっても、従業員の労働時間のうち確保できる時間や会社の予算にも限りがあります。

そして、税額控除という観点から見ると、前期比の教育訓練費10%でいいので、たくさんのコストをかけずとも税額控除枠を広げられる可能性はあります。

そして、来期以降の教育訓練と税務の計画を練ることが重要です。

各社の事情に合わせてプランを練るのが効率的ですよネ。税務に関しては、私に有料相談してくださいね!

実際の所得拡大促進税制の計算は、申告書を作成する顧問税理士に依頼することになりますので、事前に相談しておきましょう~。計算が大変なのです。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。