アサクラ先生の記事から

2019.5.5

・アサクラ先生の記事

我が家の新聞の「神奈川版の私のイチ押し」に、税理士さんが出てるよ、と夫が言う。

知ってる人?と聞かれ、記事を見たよ。アサクラ先生じゃないか。うん、知ってるよ、2つ前の神奈川県山梨県の税理士会、16代会長を務めた方だよ・・・。(まぁ、あちらは覚えていないと思うけどね)

なになに。川崎北支部所属、と。ブログを続けている、と。

ブログに力を入れるようになった理由は、(税理士)業界全体に腹が立つことが多くなったからです。

・・・先生、ストレートですね!

高齢化する業界であるのに、若手目線がないと感じられたようです。

上層部に対する不満が募りました。自分たちの立場を守ろうとする姿勢が見えたからです。

そういう思いで会長をしていたとはね~。驚き。そういう思想を持つ人が、よく選挙で勝ったな~とか思うわ。

昭和21年生まれのアサクラ先生。

「結果が伴わなかったことがあったかもしれない。だが、目の前のことには必ず全力で取り組み続けてきた」

と語る。

そうか、今から7年前、会長職は6年縛りというルールを作った先生。やり残したこともあったと思うけど、それでも組織の固定化をやめるべきと思ったんだね。

若手の勉強会でも、講師候補として名前が挙がってたことがあるけど、アサクラ先生は変わってるんだよ。

・頼りにならない人々

普通は、自分のことしか頭にないんだよね。アサクラ先生の思う通り、税理士会のオジサンら分かってないし、別に若手とか未来とか本気で考えてないんだよ。オジサンらがいいと思った「未来像」を作ってるだけだし、時代感覚がズレてる気がするし、誰だって、未来像なんて分かんないんだよ。

オジサンらは忙しくて、仲間同士で色んなこと決めて、それが結局のところ組織の限界なのでは?

いいと思ってのことなんだろうから、頭にきたりはしない。ちょっとしか。色んなことに手を広げているのも、その都度いいと思ってのことだと私は理解している。ありがたい制度もたくさんあるんだよ。

若手と議論しても、時間の無駄なのかもね。若手は勉強不足だから、ろくな提案ができないし。

今、ITで税理士業界を、とかって鼻息が荒い若手の税理士も結局のところ「自分たちが儲かるかどうか」目線だけで税理士の将来像を語っているように思える。税理士法の理念とか、若手には、ないんだわ。

税理士は税金を取り扱うので、若手が言うような、自分たちが儲かるかどうかの物差しで未来像を考えていいものかどうか?規制緩和の話題もいいけど、本質の国民のニーズとか税の在り方とかが全然語られてないよ。

だからといって、オジサンらの「税理士の名誉欲」を全面に推されても困るし。

あのさー!若手は食うのに精いっぱいなんだよ!これから、従業員に仕事させて会務やゴルフに専念するような税理士は絶滅していくんだからさ!

今のままだと、営業活動に精いっぱいで、ろくに勉強していない税理士ばっかりになっちゃうわけよ!そうすると、国民から見た税理士のありがたみなんてなくなる訳。

・立場により異なる将来像

大手税理士法人、所属税理士、開業税理士、二世税理士、会計士税理士、またそれぞれ考えてることが違うし。

置かれている環境で、あるべき税理士制度が全然違うんだよね。

だれも、本当に税理士資格のことなんて、考えてないんかな。わたしも、自分のことだけ考えているのかもしれない。

・・・みんなで話し合うって、結局なんにも決まらないで時間だけが過ぎることなのかもしれないな。しかし、結果を求めすぎると組織の私物化につながるんだよ。

・あんまり考えていない税理士さんたち

いったい、どういう税理士像がいいの?

税理士が納税者の事情を把握して、それらを踏まえた適正な仕訳を切る。その積み重ねで帳簿と税務申告書を作る。

納税者の事情を熟知している上で作った税務申告であるから、税務調査の立ち合いができる。

最近では、単なる数字の集約を行うことが税理士の仕事と思われていないか?もし、単なる数字の足し算を記載するだけが税理士業務というのであれば、単なる事務作業を無償独占にする必要性はないよね。

クラウド会計で云々はいいけど、内容を精査したり納税者の取引を把握しているんだろうか?

納税者は、そんなに難しいことをしているとは思っていないよ。納税者が求める利便性と業者に引きずられるしかないのでしょうか?

税理士さんて、目先のことしか見ていないのかな、と思うことがよくある。

もっと、税理士制度そのものの本質を考えないとならぬ。

わたしも、また、考えてみよう~っと。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。