2019.5.17 2019.1.1以降の相続税について、個人版事業承継税制が創設されました~。法人との不公平感をなくすための創設だけど、全然公平感などありませぬ。
あのねぇ!相続税という個人資産についての税金について、「事業主」という共通点で雑にくくるんじゃありません!
とはいっても、せっかく創設された個人事業主の相続税の納税猶予制度、メリットもあるので上手につかいましょ~。
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1、納税猶予は後払い制度
事業承継税制は、私は利用は限定的だと思います。「え、節税!節税!」みたいに飛びつきたい人が多いみたいだけど、納税猶予の打ち切りで後からビックリ贈与税・相続税、ということがないように注意してください!
納税者の方はね、説明しても都合の悪いことは聞こえないから!
納税猶予は、後払いだからね、ア・ト・バ・ラ・イ!
死んだら、「もう、納税しなくていいよ」と言われることがあるってだけだから!(あと事業に失敗したりなど)
2、法人の事業承継税制のメリット
法人の場合は、色々な事情により株価をガサリと下がることがあるのです!(大して下がらない会社もある)
そのタイミングで贈与をすると税負担が(一見)軽くなるってところが非上場株式の納税猶予制度のメリットなのよ~。
3、合同会社の場合は?
合同会社も事業承継税制の適用範囲であるが、代表者でなければ適用がないよね?事業承継には担保の提供が必要なのであるが、合同会社の持分を提供できるのかな?
租税特別措置法70条7 2の二
二 非上場株式等 次に掲げる株式等をいう。イ 当該株式に係る会社の株式の全てが金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たす株式
ロ 合名会社、合資会社又は合同会社の出資のうち財務省令で定める要件を満たすもの
4、個人事業主の場合
・株価引き下げという概念がない
・個人事業主の借入金の取扱い
・個人事業主は対象資産が限定
・棚卸資産の評価
133 たな卸商品等の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、個々の価額を算定し難いたな卸商品等の評価は、所得税法施行令第99条≪たな卸資産の評価の方法≫又は法人税法施行令第28条≪たな卸資産の評価の方法≫に定める方法のうちその企業が所得の金額の計算上選定している方法によることができる。(昭41直資3-19・平12課評2-4外改正)
(1) 商品の価額は、その商品の販売業者が課税時期において販売する場合の価額から、その価額のうちに含まれる販売業者に帰属すべき適正利潤の額、課税時期後販売までにその販売業者が負担すると認められる経費(以下「予定経費」という。)の額及びその販売業者がその商品につき納付すべき消費税額(地方消費税額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。
(以下略。牛馬も棚卸資産ならこちらで計算!)
所得税法施行令99条による棚卸資産の評価額でもOKなのね?見てみよう。
国税庁HPより → https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/01.htm
・・・色々書いてありますが、個別法、月別総平均法、売価還元法、低価法等が書いてる。
倉庫に放りっぱなし、みたいな棚卸資産は年末の大掃除で定期的に整理しましょう!
棚卸資産の廃棄処分は、慎重にね!(ちゃんと廃棄の記録をとっておいてね!)