2019.5.17 来年2020年4月から導入される配偶者居住権は、一見「節税」になるが、将来的には税制改正リスクがあると思う!
民法改正により、2020年4月から配偶者居住権(長期)という制度が導入される。
これは、相続発生時に配偶者が住み慣れた持ち家自宅を無くして路頭に迷わないようにする制度、と私は理解します。
例えば、夫が夫の持ち家に夫婦で暮らしているケース。
夫は、「自分が死んだら持ち家は子供にあげたいけど、妻には死ぬまでこの家に住まわせてあげたい」
と思うような願いを叶えます!
計算式も公表され、相続税の減税制度の適用関係も知れ渡りました。
さて。
これは、節税に利用できちゃうんだなぁ。
夫の死亡時に配偶者居住権を設定すると、自宅相当の相続税評価額は妻と子で分け合うので、子は自宅を安めの相続税の評価額でゲットできます!
よかったね!まぁ、妻がいすわってる間は、子は自分に所有権がある不動産なのにその自宅を賃貸に出したり出来ないので、価値の減額分と考えれば、まぁ理解できる。
そして、妻の死亡時には妻の取り分としていた部分には相続税がかからないのである!
えー!そこが変!
そしてそこが、いわいる節税のポイント。
これは、制度を検討している最中からも指摘されてたらしく。
押しきって始まった訳ですよ。
こういう、とりあえず始めとけみたいなヤッツケ税制は、後から「あ。やっぱり妻の死亡時に配偶者居住権相当額は相続税かけることにしよ」とかなるんですよ!
人は、いつ死ぬか分からんし。相続のようなデリケートな事柄に「死ぬとき節税♥」みたいな選択肢はリスクを理解してからやってくださーい。
なお、税理士は制度の紹介はするよ。だって後から「言わなかった!税理士のくせに!」って言うでしょ。
伝えたからね!言ったからね!後で怒らないでね!って言いたいだけですから、ご活用は慎重にどうぞ♪
遺言書、登記が必要です。
分割協議書でもOKだって?知らなかった( ̄▽ ̄;) ゴメーン