2019.7.10 源泉所得税の特例納付(1月と7月に半年分ぶつまとめ納税)、ダイレクト納付で済ませたらめっちゃくちゃ楽だった話。
源泉所得税の納税が面倒くさいオーナーさんや税理士事務所ご担当者様は、当記事をご参考ください。
・源泉所得税の納期の特例
源泉所得税の納期の特例は、従業員が常時10人未満の会社や個人事業主さんに適用があります!
あらかじめ「源泉所得税は、本来は毎月納税だけど、半年に1回だけまとめて納税したい」と税務署に申し込むと、源泉所得税の納期限が、1月20日と7月10日のまとめ納税でOKになります。
(別に納税額が減るわけではないです、念のため)
・街の税理士事務所のクラアント特例納付適用率は高い!
実は。
街の税理士事務所のクライアントの多くは、ほとんどが納期の特例を適用しています!(おのでら調べ)
なぜクライアントに納期の特例の事業主が多いかとというと、
①少数精鋭で頑張る事業主が多いこと、
②経理がいないことが多いこと、
③税理士事務所に源泉所得税の計算も微妙に依頼している(私は顧問料に含めていることがほぼ)ことが多いこと、
などの要因が考えられます!
つまり、街の税理士事務所は、それだけ経営に密着しているってことなのよね~。
・税理士事務所 納期の特例騒動事情
さて。
税理士事務所側から見ると、クライアントの多くについて、7月10日の納付期限までに納税する源泉所得税の金額を計算します。
多くのクライアントの処理が集中するので、税理士事務所はかなり忙しくなったりして殺伐とします。(お祭り感あっていいかもだけどネ)
源泉所得税の計算は、給与だけでなく先生の報酬もあったりする。このタイミングで給与&報酬&帳簿も合わせておきたい。通帳を確認して・・・・とかやってるとホント時間が足りない。
割と日程がタイトな上に資料がなかなかいただけなかったりして。(月末の給料日のクライアントだと結構大変)
なんとか、間に合わせたい!
私が修行中には、この納期の特例がなかなかしんどかったです。
早めに納付書を渡さないと、クライアントの本業に支障が出てしまうから。「資料が遅いからしょうがないよね?はい、今日中に銀行へ行ってね」と7月10日の14時くらいに納付書を渡す羽目になったり、7月9日にポストへ投函したりして。
・・・これって、クライアントが困るよなぁと思っていた。わたし、独立したらもっとクライアントの利便性を向上する!と、暑苦しい自己満足感をもって独立開業したわけです。
さて、それからどうなった。
・源泉所得税のダイレクト納税 大作戦
私は独立開業して、数少ないクライアントに
「オーナー、これ、税金の引き落としの申し込み用紙です。〇×銀行の銀行印をここに押印して、私にくださいネ!大丈夫、納付書で納税も出来るから!」
とお願いして、ダイレクト納付の手続きをしておく。(2カ月くらい手続きにかかると思って行動する)
資料が届き、源泉所得税の金額を計算したら、オーナーにメール。「源泉所得税、〇〇円でした~。すぐに〇×銀行から引き落とし手続きしてよいですか?」
OKいただいて、納期の特例について電子申告。
直後にダイレクト納付の手続き。(JDLは電子申告後にメール詳細のところから手続きが出来るよ。)
e-taxのイータ君からメール詳細で、「××社の〇月〇日に○○円を引き落としました」とお知らせが来る。(個人事業主さんでもダイレクト納付できる。振替納税とは兼ねてないから注意ネ)
私は、電子申告済の記載がある源泉所得税納付書と、ダイレクト納付済のメール詳細を印刷して、ゆっくりお茶を飲みました。・・・・心の平穏が訪れた。
こうして、納期の特例という殺伐とした戦場には平和が訪れることとなります。
いや~よかった。今までは、「オーナーの手元に納付書届いたかな?銀行行けたかしら。納税終わったかな。」と、次の資料が届くまでやきもきと思っていたもんですよ。
わたし、独立開業してよかったなぁ、と思いました。