2019.11.12 話題の会計処理について。
直近の日曜日、税理士会支部の先生たちとトーークしてて、わたしもふと思ったわ。どうやって仕訳するの?軽減税率とキャッシュレス還元。
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1、ひとり事業主に多いコンビニレシート(業界あるある)
コンビニで、事業主(社長や自営業者)が自分のクレジットカードや〇〇ペイで支払いをした場合の仕訳処理。
スポーツ新聞(プラベ出費)140円
通帳のコピーを税理士に郵送するための切手代(事業経費)140円
打合せ時に取引先に出すアメ(事業経費。軽減税率8%)140円
合計 420円。
キャッシュレス還元で21円が還元されて、後日のクレカ請求額は399円。
さて。
仕訳、どうします?
という話になり。
経費かプラベ出費かの仕訳は、今回は簡単でした。消費税の仕訳もレシートに記載があるし簡単でした。キャッシュレス還元代金はどうする??
結局、結論が出ないまま他の話題になったわけだけど(女子あるある)
2、還元額は家事費。
わたしならこうする!個人名義での支払いキャッシュレス還元額はすべて家事費!
3、ひとり事業主の「現金勘定」一時停止セヨ
個人事業主の場合、「店用の自分」と「プラベ用の自分」という身分を分けるため、「現金勘定」と「事業主勘定」を分けて会計処理をしています。
一方、ひとり会社のような法人の場合、事業主勘定がないので「社長借入金」などが多用されている。(後日、清算しましょうね~♪)
法人の場合、売上げが全て預金を通している業界も多いです。このように、現金商売ではない場合には経費の支払いと暫定的に現金勘定にしてみたりすることもあるのよ。
しかし!少なくとも、キャッシュレス還元キャンペーンが終わる6月までは、現金勘定を使うべきではない!(願望)
4、小銭支払いとキャッシュレス支払いを一緒にするアイデア
なぜかというと、小銭支払いとキャッシュレス決済とが混在するとそれを判別する労力が必要だから!
前述のように現金売上げがなく、店のレジが存在しない商売(売上げはすべて振込みというケース)の場合、9月30日で現金勘定をゼロにしよう!(相手勘定は役員借入金などでOK)そして、社長が支出する経費は、すべて役員借入金で処理する。
そうすれば、小銭支払いなのか、キャッシュレス決済なのかを判別する労力が不要となり、クレカ利用明細書を逐一確認しなくてもよくなる・・・はず!「レシートなくした?経費は諦めてくださいっ」という指導を行うべきっ。
こうすれば、キャッシュレス還元額はすべて事業主勘定又は社長借入金に集約。
5、(結論)冒頭の取引の仕訳処理
通信費(10%共通) 140円 / 社長借入金 140円
(摘要:税理士への郵送代 セブンイレブン)
販売費(8%課のみ) 140円 / 社長借入金 140円
(摘要:取引先用アメ セブンイレブン)
以上。
スポーツ新聞とキャッシュレス還元額(不課税)は仕訳なし。消費税の計算上は上記で問題がないよね。
所得税・法人税の計算上、キャッシュレス還元額を経費と相殺しなくても大丈夫でしょ。だって、キャッシュレス決済手段を持っている「個人のもらい」なのだから、です。(個人的見解)
ちなみに。法人のクレカ支払いの場合だと、キャッシュレス還元額は「法人のもらい」なので、法人の会計処理に反映する。雑収入か経費のマイナス処理を行うことになります。気を付けてね~♪