2019.11.19 税のしるべ(2019.11.18)読んでいたら、「会計検査院が貸倒引当金の法定繰入率が実際と乖離しているからH27~H29の実績を調べろと財務省に命令した」という記事と遭遇したわ。
ん・・・・それがどうしたの?
貸倒引当金繰入額って、どうせ翌年に戻入れなのだよね?
とりあえず本年の経費にして、来年同額の収入にする。
だから、あんまり得するケースは少ないよね。
・・・・・うーん?なにが問題視?
日本にいる300ほどのお金持ちな事業主が、法定繰入率と実際の貸倒率との乖離があったみたいです!
うーん?なにが問題視?
しかし、「ちょっとの人が得するけどスルー」はよくないという考えだね。税は、効率性を度外視して、公平性を最重要視するのであるから、制度の見直しには協力せねばなりません。(強がる)
よし。
貸倒引当金繰入額の、法定繰入率を廃止にしましょう。貸倒実績率だけでいいよ、もう。
貸倒引当金で節税、は疑うべし。
かなり限定された状況下のみで税率差が発生するので、間違いではないけど、みんなに当てはまるものではないと思います。
なお、個人決算書を1000件以上見てきましたが、貸倒引当金を計上している個人事業主は1件も見たことありません。