実質課税の原則と租税法律主義

2019.12.9 本日は代々木にて、原論研究会のピザ忘年会です。

本日のテーマは実質課税の原則はケシカラン、です。

以前も日記に書きました!当時から比べると、かなり理解度は進みました。今回の研究発表が分かりやすかったのもあるけど、わたしは、レベルアップしてるんだよ!

パンパカパーン!

…さて。

実質課税の原則とは、いい思いをした人に課税しましょう、といった考え方です。

単なる名義人には課税しないという考え。

オレオレ詐欺で例えると、命令されて意味も分からず荷物を届けた運び屋よりも命令した人が悪いって考え。(例えになってない?)

税法に、実質課税の原則があるけど、それってふわ~っとしてケシカランと。

税金のルールブックは、誰が見ても輪郭が分かるように書いておきたいんだって。憲法84条、租税法律主義にそう書かれている。

けど、実質課税の原則では、税務署がなんとなくで課税されちゃうからキタノ税法学ではダメだ!と言っています。

なので、わたしたち税理士のすべきことは、税務署が「なんか名義人ぽく思えるから、実質課税の原則によりあなたに課税」みたいな実態と異なることを言われたら「アカンで」と言う。

租税法律主義と実質課税の原則と、バランスをとれるのは税理士だけなのかもしれませんねぇー。

さぁー。原論の忘年会恒例のピザを食べ。みなさん、来年もヨロシクねー!

毎年、少しずつじんわり学ぶのがヨロシ。とのお師匠さんのお言葉です。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。