2020.3.16 コロナウィルスにより、中小企業は従業員に対してどのように対応すべきでしょうか?
税理士さん、教えて!みたいなことが予想される訳です。借り入れ相談など、はやめに相談してほしいよね。
税理士側からすれば、知らせてくれるととても嬉しい(*’▽’)
ヨッシャ、応援するね!という気持ちになるよね~。
しかし、労務については社労士が専門。税理士レベルで済むような話もあるけど、専門知識が問われるケースもあります。その業際の選別は、税理士が行うのがいいよね。(社労士に依頼すべきか、自己解決すべきかの境界線は税理士の判断を参考にしてみてください)
労務の専門知識がない税理士があまり労務問題について出すぎてはいけません。
とはいえ、税理士が深く関与する中小企業は、社労士関与がない事業主が多いので、その1つだけの相談のために社労士を紹介する・・・・ということは誰も得しなかったりする。
税理士は、何となくで答えたりしないで、必要に応じてスムーズに専門家に橋渡しします。
では、今回、税理士が行うべき具体的な行動は、
「4月30日まで、平日11時~14時まで、社労士会が行ってくれる、無料のコロナ労務・電話相談があるので活用してください。聞くべきことはコレとコレとコレ」
と、事業主がやるべきことをまとめて、お知らせいたしましょう。(従業員の方も相談できます)
社労士連合会パンフレットPDF → https://www.shakaihokenroumushi.jp/Portals/0/doc/nsec/kouhou/press/20200311_tel.pdf
社労士連合会HP→ https://www.shakaihokenroumushi.jp/
なお、社労士会の善意の無料電話相談なのであるから、過度な期待は禁物です。
(社労士会、お疲れ様です。対応が早いね)
コロナ助成金の対象がありそうな事業主は、今後の手続き関係について社労士関与が有効なケースも出てくるかもね・・・・。
税理士さんは、今後の展開もあるので、早めにひとこと”社労士の出番かもしれない。”と言っておきましょう。年末調整と労務関連は異なる作業なのだけども、事業主さんは分からないからね。
助成金の締め切り土壇場になって「税理士がやってくれない!あてにしてたのに!」とならないようにしよう。
大事なことは、「なんでもやってあげる」ことではなく、事業主が「どこに何を聞けばよいのか」、をお知らせすることです。
われわれ税理士が、経営運営をアシストできるといいなぁと思うわ。
頑張ろう、コロナ対策!