生命保険年金@これがいい、個人年金保険の税務

2020.3.31 個人が生命保険会社から受け取る年金、「個人年金保険」の所得は、「雑所得」です。妄想だけど、配当所得にしたらどうかしら。

今年の税制改正要望、検討しております!

1、生命保険年金とは

老後資金形成のため、自分で生命保険会社に積み立てた年金を、60歳になってから自分が数年にわたり受け取る「個人生命保険」(生命保険年金)があります。私的年金、と呼ばれる商品です~。

(私的年金の代表は、国民年金基金・ideco。)

かんぽ生命の二重保険問題などニュースになったけど、かんぽ生命保険年金はよい商品だったようね~。昔は運用益がかなりあったので、有利でした!

今では、運用益ではなく運用損すらありえるので、取扱う生命保険会社は減っていくかもしれないね。

2、生命保険年金 受取時の税金

①税区分

自分で掛け金を支払い、その後一定期間にわたり毎年受け取る生命保険年金は、掛けた金額より貰う金額が多いと、その差額はもうけ(利益)なので所得税が課税されます。区分は「雑所得」です。

(掛けた金額は生命保険会社が計算して「必要経費相当額」をお知らせしてくれます~。ハガキが送られてくるけど、捨てちゃう人多数ですけど、これ大事だから捨てないで!再発行もしてくれるよ)

※配偶者や親など、自分以外の人が掛けてくれた生命保険年金を受け取ったり、一時にまとめて受け取る生命保険年金は、また違う取扱いになることが多いので、今回の話からは除外しますー。

②確定申告をサボれるか

年金受給者や給与所得者の確定申告不要の特例はあるけど、利益が20万円を超えると特例対象者から外れる。

個人生命保険のもうけが20万円を超えると現行制度では確定申告がマストです。(医療費控除などで確定申告する人は、個人生命保険のもうけが20万円以下でも所得に計上します。ルールが難しいよね)

生命保険会社は、納税者の生命保険年金のもうけ(利益)が25万円以上だった場合には、支払う生命保険年金の金額から所得税を源泉徴収し、天引き後の金額を振り込みます。生保年金を受け取る納税者は、ちゃんと、税負担をしている!とも言える。(源泉徴収:所得税法207条~209条・所得税法施行令326条)

「源泉徴収があるから、私の場合は毎年、確定申告しても還付になる。ちゃんと税負担をして国民としてズルじゃないなら確定申告をサボりたい」という市民の声が多いけど、

還付金いらなくても確定申告がマストなケースがあります。法律は至らぬ部分があるな~と思う時あるよね。(所得税法120条、121条)

では、国民の声で法律を変えましょう。税法は、それが出来るのよん。

3、これがいい!生命保険年金の税務

①配当所得で、どう?

生命保険年金に関する所得は、配当所得で源泉徴収ありってどうかしら!(所得税&復興税&住民税で20.315%の源泉徴収税率)申告不要や総合課税で配当所得扱いにも出来るようにすれば?

生命保険年金の所得を申告不要可能にすれば、扶養関係で納税者有利だし、介護保険料などの社会保険料算定上も有利。それに、確定申告をサボれるよ。もちろん、還付申告してもOKだ。

②配当所得にする妥当性

配当所得にすればどうか、という妄想の理由は・・・・。

生命保険年金は、生命保険会社が納税者から集めた掛け金を株式等で運用し、運用費用を差し引き、その儲けを分配する、といった仕組みであると聞いたわ。

昔は、運用利率を高く設定していたようで、今のように株価下落局面でも受け取る金額が決まっていた商品もあったみたい。

だったら、生命保険年金の実態は、時間差で受け取る投資信託の分配金と同じでは?と考えたからです~。

4、市民からの要望をデリバリー

私は、今年の税務署の軽減税率作成コーナーの税務支援・国税局の電話無料税務相談の税務支援に行ってきました~。

その際、納税者の方から生命保険年金の所得金額が20万円を超えるけど源泉徴収があるから申告をサボりたい、と言われた。(去年も言われたね)

わたしは、「現行制度はNGだけど、意見は伝えておきますから」と答え。

だから、私は納税者の信頼に応える税理士の気分で、その市民の声を届けなければならぬ!(使命感)

あなたのご意見は、(イイネと判断されれば)税理士会と税政連を通して公式意見として霞が関と国会に届くかもしれないです~。私は運ぶ部分だけ、お手伝いしますね。

前年2019.4.1に引き続き、本年4.1も「これがいい!未来の税法を妄想するシリーズ」をお届けしましたぁ~!

(関連過去記事)配偶者と介護保険料@これがいい社会保険料控除 → https://mina-office.com/2019/04/01/kaigo-hoken-3/

(参考)条文コピペ集

・所得税法

生命保険年金の源泉徴収義務について

第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第二百七条 居住者に対し国内において次に掲げる契約その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
二 第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
三 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
(徴収税額)
第二百八条 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
(源泉徴収を要しない年金)
第二百九条 次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
一 第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金
二 第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金
所得税法施行令
生命保険年金の源泉徴収対象と源泉徴収額について
第二節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収
(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収)
第三百二十六条 第二百七条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める年金は、確定給付企業年金法第百二条第三項又は第六項(事業主等又は連合会に対する監督)の規定による承認の取消しを受けた当該取消しに係るこれらの規定に規定する規約型企業年金に係る規約に基づきその取消しを受けた時以後に行う同法第八十九条第六項(清算)に規定する残余財産として分配される年金、同法第百二条第六項の規定による解散の命令を受けた同項に規定する基金の同法第十一条第一項(基金の規約で定める事項)に規定する規約に基づきその命令を受けた時以後に行う同法第八十九条第六項に規定する残余財産として分配される年金及び第七十六条第二項第一号(退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)に掲げる給付で年金として支払われるものとする。
2 第二百七条第三号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等又は同条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険契約(第七十七条第二項第一号(地震保険料控除)に掲げるもの及び当該外国損害保険会社等又は当該外国生命保険会社等が国外において締結したものを除く。)
二 中小企業等協同組合法第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する共済事業(第六号において「共済事業」という。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会(同号において「事業協同組合等」という。)の締結した生命共済に係る契約(第二百十条第四号(生命共済契約等の範囲)に掲げる契約に該当するものを除く。)
三 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
四 水産業協同組合法第十一条第一項第十一号(漁業協同組合の組合員の共済に関する事業)若しくは第九十三条第一項第六号の二(水産加工業協同組合の組合員の共済に関する事業)の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
五 消費生活協同組合法第十条第一項第四号(組合員の生活の共済を図る事業)の事業を行う消費生活協同組合連合会の締結した身体の傷害に関する共済に係る契約
六 共済事業を行う事業協同組合等の締結した身体の傷害又は医療費の支出に関する共済に係る契約
七 第七十七条第二項第二号及び第三号から前号までに掲げる契約のほか、法律の規定に基づく共済に関する事業を行う法人の締結した火災共済若しくは自然災害共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済に係る契約でその事業及び契約の内容がこれらの規定に掲げる契約に準ずるもの
3 第二百八条(徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 第七十六条第六項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約のうち生命保険契約(第百八十三条第三項第一号(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約をいう。次号において同じ。)、旧簡易生命保険契約(第百八十三条第三項第一号に規定する旧簡易生命保険契約をいう。)及び生命共済に係る契約に基づく年金、第一項に規定する年金又は前項第二号に掲げる生命共済に係る契約に基づく年金 第百八十三条第四項第三号に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合
二 第七十六条第六項第四号に掲げる契約で生命保険契約以外のもの、第七十七条第二項各号に掲げる契約又は前項各号(第二号を除く。)に掲げる契約に基づく年金 第百八十四条第三項第一号(損害保険年金等に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に掲げる金額につき同項の規定を適用しないで計算した同条第一項第二号に規定する割合
4 第二百九条第一号(源泉徴収を要しない年金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項各号に掲げる年金の区分に応じ、当該年金の年額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
5 第二百九条第一号に規定する政令で定める金額は、二十五万円とする。
6 第二百九条第二号に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 第二百七条に規定する契約に基づく年金の支払を受ける者(以下この項において「年金受取人」という。)と第二百九条第二号に規定する保険契約者(以下この項において「保険契約者」という。)とが異なる契約(第三号に規定する団体保険に係る契約を除く。)のうち、当該契約に基づく保険金、共済金その他の給付金(以下この項において「保険金等」という。)の支払の基因となる事由(当該年金受取人に係る事由に限る。以下この項において「支払事由」という。)が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
二 年金受取人と保険契約者とが同一である契約のうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じたことにより当該保険契約者の変更が行われたもので、当該支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの
三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第四号(定義)に規定する被保険者(以下この号において「被保険者」という。)とすることとなつている保険をいう。)に係る契約であつて、当該被保険者と当該契約に基づく年金受取人とが異なるもののうち、当該契約に基づく保険金等の支払事由が生じた日以後において、当該保険金等を年金として支給することとされた契約以外のもの

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。