ひとり10万円の給付金は所得税非課税。根拠法を検討ス

2020.4.21 国民ひとりにつき、10万円の特別給付金が支給される予定です。(世帯主に世帯の人数分が支給されるという建付けらしいです)

所得税は非課税になるようです。

なんで非課税か?根拠法は?と、オタク心が騒ぎました。

所得税の非課税規定を見てみまーす。

所得税法施行令30条の3に。

「心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金には、所得税を課さない」、という法律があります。

根拠法は、これになるかと思うわ。

心の負担を負わされた損害について相当の国からのお見舞い…?(ウイルスは国のせいではない)

ありがたい。消費して経済をまわしましょう。これを原資にまた、夜弁当を注文しよう。

この10万円の特別給付金。

税理士業界では、一時所得にすればいいとか色々言われてましたが、非課税所得の取り扱いになるようです。

生活保護世帯の人たちも安心、遺族年金をもらっている人たちも安心、扶養の範囲内でパートしている人たちも安心です。

給付金の税の取り扱いについてですが。

「みんなが納得するから、非課税でいいよね」って訳にいきません。

税金は租税法律主義といって、法律に決まってないものに課税できないシステムにしてるの。

だから、あいつ嫌われてるから税金重めに払わせる、みたいなことはありません。

法律通り。粛々と、です。それが税金のルールです。

この、配布した10万円は税金ですから、また我々がなんらかの形で10万円を納税しなくては、だね。

みんなのお金だから、経済がまわるように有効に使おう。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。