2020.4.25 雇用調整助成金の申請書類の簡素化が知らないうちに進んでいた!すごーい!
労働者からの休業合意書がなくなったのが大きいね。まちの事業主さん、なんとか一人でがんばってみて!泣いてるヒマはないわよ!
・今回のまとめ
コロナ休業要請に応じた事業主は、場合により従業員に対して休業手当を支払い義務がないケースがあるらしいです。(文末参照。テレワーク可能業種はNG。全員じゃないよ!)
だけど、「従業員に対して休業手当を支給してくださえ、国が雇用調整助成金を出すから」by国。というのがここまでのあらすじ。
店側からしても、せっかく店の仕事を覚えてくれたんだから、コロナ明けにも引き続き仕事してほしい。雇用維持したいね。
緊急コロナ雇用調整助成金、申請書類が大幅に削減されました、とのこと。(厚労省HPよりパンフレット)→ https://www.mhlw.go.jp/content/000622910.pdf
・国家運営側は現場が分からないからしょうがないけどさ
コロナ雇用調整助成金の趣旨は、休業等を余儀なくされた従業員の救済措置でしょ。それを、事業主に立て替えといてくださいって話だとすれば、事務手続きは通常の雇用調整助成金とは異なる簡素な方法にすべきでは?
コロナの影響により、雇用調整助成金の上限アップって言ってますけど、上限日額8330円も休業手当をもらえたら暮らせるよ!
(現行では休業手当が平均沈金の60%未満だと雇用調整助成金の適用除外のようですが、休業手当60%以上又は8330円、という条件にすればいいのでは?このあたり、社労士さんのご意見はいかがでしょ。)
高額所得者への雇用調整助成金という名の税金投入もいいけど、まちの小さい店を助けて~!労働者に直接、休業手当を支給してほしい!
話しが逸れますが、税理士資格は「書類ミスが多すぎて役所が回らなくなりクレームが多発したため、税務事務行政の効率化のために税理士資格を作った」という経緯があります。
今回の緊急雇用調整助成金についても、同じことが起こるよ。
書類を簡素化し、事業主の事務負担を軽減して、とりあえず仮払いしてあげないと、ちゃんとやろうと思う事業主が従業員へ休業手当が支給できません。
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・事務手続きがんばろう!
まちの事業主さん。助成金や協力金の申請事務手続きがんばろう。
売上が記載された会計帳簿は、顧問税理士がいれば取り寄せ。賃金台帳も、顧問税理士に入力依頼していれば取り寄せ。
けど、労務の法律は、社労士さんの専門分野だから、税理士に聞いても答えられない~。すみません、色々分野の違いがあるんです。
雇用調整助成金を社労士さんに依頼して作ってもらうと、少なくとも20万円くらいかかると。(そもそも、顧問ではない単発の雇用調整助成金を受ける社労士が少ないと聞いた)
多くは個人事業主で、社労士さんに依頼できない店がたくさんあるよね。依頼する費用捻出が難しいケースが多いと思う、なんとか、ひとりでがんばってみて!
厚労省HP 申請書類ダウンロード(他にも添付書類は必要なようですが) → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
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・休業手当の支給
居酒屋さんは、コロナ自粛要請で夜営業が実質出来ないのであるから、夜営業用の学生バイトに(労働基準法上の)休業手当を出す必要性がない(らしい)。
けど、休業手当を出さないと、せっかく仕事を覚えてくれた学生バイトが生活できないし、それに、次の仕事を探すから辞めちゃうよね?・・・・。
休業手当を出して、厚労省から助成金をもらえば、店の手出しはゼロだから休業手当は支給したい。でも、事務手続き負担があるのと、助成金もらえるか不明だし、なにより今お金がない。
公庫にお金を借りる申し込みをして、様々な援助を受けられますようにと祈りながら休業手当を支給するか・・・・。
どうすればいいの。( ノД`)シクシク… ダメよ泣いちゃ。飛沫感染防止しなきゃだからね。
厚生労働省HP Q&A(4月24日)より → https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-6