2020.4.30 今年に入ってから前年同月比で収入が50%以上落ちてしまった個人事業主・法人は、給付金の適用があるかもです~。
なお、2020年12月までの適用なので、「いま」コロナの影響がない事業主も、今後、影響が出たときには申請の検討を。(1回限りだから、戦略的にやろう!)
持続化給付金の申請にも、さまざまな書類が必要だけど、頑張って申請しましょう。大丈夫、きっとできます!
法人で、概況届のウラが真っ白けの場合にはどうすればいいんでしょう。売上帳などの提出で代替えするしかないんじゃないかしら。
(意外かもだけど、概況書のウラは白紙提出という事務所は多いと思います。期中現金主義の事業主とか、どうするんだろうね。発生主義でやっててよかった・・・・・)
個人事業主で、青色決算申告書の2枚目に、月別売上げの記載がなく、12月に1年分計上している場合。売上帳などの提出で代替えするしかないんじゃないかしら。青色控除10万円だと、そういう青色決算書は割とみますよ。基礎資料がちゃんとしていれば、説明がつきます。心配しすぎないでね。
そもそも、給付上限を超えちゃってる場合には売上額を細かくやってもしょうが無いんだし、そこは重要じゃないよってとこが気になっちゃう人がいます。まぁ、そうだよね~。
なにやら、税務署にいけば・・・・、みたいなことを言う専門家らしき方のご意見もあるようですが、私は慎重にすべきだと思う。
税務署の人的リソースを割くし(そもそも自分の控えをもらわない人が悪いんだよ!)、対応まで時間がかなりかかるし、受理側からの印象が悪いので不備扱いもありえると思いますので・・・。
(余談ですが、川崎市はそのような「再発行」的な処置は、コロナの影響が収まるまで待ってもらいます、という特例法の適用をした取り扱いのようです。行政側はそれどころじゃないんだよね)
制度の背景を考えると・・・・。給付金をもらうために税務署が混雑したら意味ないんじゃないですかね?
「ない」ものを無理矢理作り出そうとせず、ありのままを提出して、補足資料で乗り切るのがいいと思うわ。ウソじゃないんだから。
帳簿を作っていないとか、申告書の控えを無くしたとかでキッチリ資料がそろわない人にも救済措置的なものがあります。(後日、調査かもね。堂々と調べてもらえばいいんです。正しいことをしましょう)
一方、クライアントには、きちんとした税理士関与だからスムーズな受給だった、と思われたらうれしいよね~♪
・・・・。待てよ。わたしは自分勝手だね。
そもそも、売上げが減少しないのが一番いいんだよね。給付金もらうコンテストではない。そういう視点になると、売上げが下がりがちです。(消費税の1000万円の免税点もそう。商売する気が失せてるのは、相手にも伝わる)
お客さんにイイなと思われる取引をしてもらって、来月以降も商売する方が、将来的に一番儲かるんだよ。
日々のニュースは暗くとも、気持ちは明るく行こう!暗い顔した人に仕事は来ないよ。心配してもしょうがない!いいこともあるさ。
諦めないでやろう!がんばろう!オーッ!