2020.10.5 消費税の簡易課税の税務賠償はおかしい。
そもそも、簡易課税制度は節税を目的としていないです。
簡易課税制度は、「記帳が大変な小規模な取引の事業主は簡単計算を認めます」な制度です。
結果として、益税になっちゃうこともあるし、損税になっちゃうこともあります。
で、簡易課税を選んでて、来期は設備投資するよと税理士に伝えた。税理士が空気を読んでくれると期待していたが、税理士は簡易課税不適用届けを出さなかった。だから、消費税還付が受けられなかった。損した分は税理士が損害賠償って、それは変では?
(税理士が、提出依頼されてたのに提出を忘れた場合は税理士が悪い。)
税金計算は間違っていないよ。
簡易課税を選んでる間は”簡易課税”で消費税の計算をするの。
納税者は、(税の仕組みを理解するよう努めて)自分で決めて自分で責任をとるの!
税理士に全部責任押し付けようみたいな人いるのね。そんなわけないじゃん…
納税額を減らすのが税理士の使命ではありません。
簡易課税を選んで損したら、あなたの選択の結果ですから自分で責任をとって納税して諦める!損したくなければ、原則課税にしなさい!
専門家は所詮第三者だから!医者が代わりに病気になってくれますか?処方箋が病気を治すのではなく、自分の治癒力で病気を治すんだよ。治癒しないのは医者のせいではない。
判決では税理士の責任が問われているもののある。1つ1つの事件を確認していないけど、「損させたから税務賠償」と読むと、裁判官は税の仕組みや税理士の仕事を理解していないと思うね。
簡易課税は、簡単記帳を目的としてるので、その目的は達しました。税理士の役割は、簡易課税による消費税の税額計算をすることです。原則課税と簡易課税の損得勘定は適正な税務申告の範疇ではないので、節税アドバイスは税理士の仕事ではない。
簡易課税の選択は任意。その納税者の意思決定の先にある結果について税理士に責任があるとすれば、納税者の存在はなんなの?