与党税調では、相続税の課税方式も検討を是非

2020.11.20 与党税制調査会の議論が始まったようです。相続税の課税方式についても議論してほしいわ~。

わたしは、(いつも同じ話をするけど)

相続税の課税方式は遺産税方式がいいと思います。「亡くなった方の財産に課税する」という考え方です。

マイナンバーで財産把握し、亡くなったとほぼ同時に相続税が分かる仕組みが良い。納税しなければ名義変更できないようにすればよい。(ざっくり、アメリカなどではこういう方式になっている。相続税の源泉徴収制度みたいなもんです)

直前引き出し(父ちゃんがアブないと分かると、家族が預金凍結を恐れて毎日50万円ずつ引き出す現象)にもちゃんと課税します。

たとえば、生存中でも財産課税(預貯金や有価証券にも課税)するようになれば直前引き出しや生前贈与を行っていたとしても、受け取り側に財産課税されるので課税の公平性は保たれる。

ところで。

相続税計算に、こんなに労力をかける必要ってありますかね。

特に自宅の土地評価がたいへんだったりする。土地も建物のように、固定資産税評価額(1.5倍するなど)を利用して相続税評価額を算出できるようにすればいい。もちろん、もっと下げたい人は税理士に依頼して財産基本通達による評価も認めればいい。

相続税計算はもっと簡単にしましょう。基礎控除は3000万円のみでよい。法定相続人の数を基礎控除に加味する現行制度は時代遅れです。

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多くの税理士さんに人気がある、取得税方式という考え方があります。もらった方の財産価値に着目する考え方のようです。

ということは、相続税を廃止して贈与税に一本化するということですかね。

まぁそれも悪くないかも知れない、贈与税申告書に一本化して、「相続控除2000万円」でも創設すればいい。

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おのでら案まとめ。

私は遺産税方式として被相続人の最後の課税、というのがいいと思う。

不動産の登録免許税のように、名義変更の際に相続税源泉徴収をすればいいと思う。

預貯金や有価証券も同様に、名義変更の際に相続税源泉徴収(有価証券の場合は納税でもOK)すればいいと思う。

土地評価は固定資産税評価額の1.5倍の計算でもOKにすればいいと思う。

相続税の基礎控除は、法定相続人の数は無視して被相続人に3000万円のみとすればいいと思う。

相続税の源泉徴収制度を活用し、還付申告がメインの相続税申告書とするのがいいと思います。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。