2021.1.13 年末調整や源泉納付書作成は、会社の仕事であり税理士の仕事ではない、というご意見はもっともですが、弊事務所はまるっとお手伝いしております。
2020年分の、年末調整・下期源泉業務が終わりましたー!
同業者の皆さん、お先に~!(*^^*)ノ さて、お茶をいただこう~っと。
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いわいる、「年末調整業務」は、下期の源泉(翌年1月10日・1月20日納付期限)と従業員さんたちの源泉徴収票作成業務までを含んで言われることもあります。
本来は、税理士が行うべき仕事ではなく、会社が行う業務です。税金に関係するから、なんでも税理士の仕事という訳ではないけど、関連性が高いので、顧問業務と共に受けている税理士さんは結構います。別料金の事務所が多いようです。
一方、絶対に受けない事務所もあります。
1月20日の源泉納付書作成は、帳簿の源泉所得税の残高や、先生たちへの報酬源泉の管理、給与の源泉徴収票、年末調整業務、盛りだくさんの業務の涙の結晶なので、クライアント全社終わると安心いたします。・・・・。ああ、よかったわ。
納付書をお渡しして窓口納税とするか、ダイレクト納付か、選んでいただいています。
(ダイレクト納付のコツは、「小野寺が口座引き落とし手配も出来ますけど、私、忘れちゃうのですぐに引き落とし手配しちゃいます~。」がいいなと感じました。)
今回はコロナなので、コロナ納付猶予の方は納付書郵送しました!
納税額がゼロの源泉納付書は、すべて電子申告しています。
さて、これから法定調書作成と償却資産税申告業務も始めます!