税理士法のICT化について考えた。

2021.1.11 税理士法を改正し、ICT化に対応できるようにするらしい。

へー?よく分かりませんけど、悪用されないようにして欲しいですね。

ICT化を前提とした税理士法の改正を検討されているらしいです。

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令和3年4月1日以降に提出すべき申告書には、ハンコがなくても申告出来るようになります。(前倒しでハンコなくても受理する税務運用のようですが)

・・・・・うーん。これは何を目的とした改正なんだろう?

税理士が電子申告する際には、納税者の電子証明書を省略できますので、今までと運用は同じ。

書面提出の際に、ハンコ不要にしますってこと?

ハンコ批判に対応しました的な改正なのかしら。

こういう、「役所のやりました感」を満足させるために、税理士法が振り回されることがないようにしていただきたい。

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税理士業務に関するICT化って、なにを指しているのか?

「税理士界」令和3年1月15日号を読み、私なりに解釈をすると、

①電子申告と電子納税!

②テレワーク!(スタッフがいる事務所にとって、これが最大の関心でしょう。ニセ税理士温床や情報管理の観点から)

対面の代わりにWEBや電話活用は、どの事務所でも併用していると思うけど、何か論点があるのかしら。思い浮かばず。納税者と一度も会わないのは、ライセンスが悪用されそうで私はイヤだな。

③電子帳簿等保存でペーパレス化!

のために、税理士法改正を検討するらしいです。

へー。

① 電子申告も電子納税への協力も既にしているので、更に責任だけ重くされないようにして欲しいです。

② テレワーク、2カ所事務所の定義を明確化(ひとり税理士ならば、どこで作業や打ち合わせをしてもいいけど登録場所は1つですって書けばいいのでは)

スタッフのテレワーク対策。

が議論かな?スタッフ管理とニセ税理士・名義貸しの論点が難しいでしょうね。

スタッフ在宅作業は、会計業務に限定し、スタッフ在宅で税務申告書作成はNGでは。

決算書(個人事業主の青色決算書を含む)・内訳書・概況書はセーフにすれば。

③電子帳簿等保存への対応。

帳簿は紙印刷せずにPDF保存しておき、税務調査で求められた際に印刷する対応を認めればいいだけじゃないか。あらかじめ税務署に帳簿データを提出させられるシステムはやめてほしい。(そういう議論が税調でありました)

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。