コロナによる納税猶予って、どう?

2021.1.25 コロナ状況下、令和2年分の所得税・消費税の納税資金が不足した場合にはどうしましょう。

実は、税金は後払いに回すとどんどん苦しくなります。納税の猶予は必ずしも得ではありませんよ~。

もし1年間、納税を待ってもらっても、来年は2年分の納税になります。資金ショートしないように、考えてから納税の猶予申請をしましょう!(猶予申請をしても、資金が出来たら早くに納税するといいかもしれません。)

国税庁HP コロナによる納税が困難な方へ → https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

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税務申告と納付期限は、コロナ延長があります。

コロナの影響で当初の申告期限を過ぎて行う申告書提出は、コロナ個別延長を受けましょう。(面倒くさいから申告を後回しにしちゃえ、はダメです)

この場合、申告書を提出した日が納付期限になるので、納税資金確保が難しい方は、申告書提出する前に依頼した税理士に相談してみてください。

ふわっと書いているのは、個別事情により最善と思われる対応が異なるからです。(申告書提出後でも早期対応ならば交渉の余地はあります)

2021年2月1日までに納付期限が到来する税金の納税が、コロナの影響で難しい場合については、コロナ特例猶予制度があります。

本制度は、恐らく、延長することと思います!(令和2年分の所得税・消費税の納付期限のコロナ特例猶予制度の成立はまだです。2021.1.26現在)

ちなみに、コロナ納税猶予中は、納税証明書にその旨の記載がされます。ライセンスの関係や金融機関に納税証明書を提出する方は、ご承知置きください!

国税庁HPより コロナ納税猶予中の納税証明書のPDF → https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020005-095_2.pdf

 

特例猶予の適用期間中に猶予中の税額に関する納税証明書を取得した場合は、「備考」欄に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条による納税の猶予中」である旨が記載されます。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。