2020年分の所得税の税務申告は早めに済ませる!方針です

2021.1.25 コロナ状況下、令和2年分の所得税の税務申告はどうしましょう。おのでら事務所の方針は、次の通り!

市中感染が広がっているのでヒトゴトではありません。気をつけてても、もう分かりません。有事に備えて早めに済ませますよー!

1,青色申告特別控除65万円の方

申告期限内に電子申告をするため、早めに対応します!

わたしが死んだらクライアントが困るからです。

65万円控除の場合、帳簿要件などが厳しいため、他の税理士が見つかりにくいです。早くに電子申告しちゃいます!

2,青色申告特別控除10万円の方・損失申告の方

申告書(案)を先に作成してあります。書面提出を予定しています。源泉徴収票などが揃えば、他の税理士でも申告出来るようにしてあります!

3,譲渡所得の方

譲渡所得内訳書は、既に作成してあります。源泉徴収票などが揃えば、他の税理士でも申告出来るようにしてあります!

4,資料提出が未済の方

決算書が作れていないので、私がいなくなったら他の税理士に依頼してください!

5,納付について

税務申告と納付期限は、コロナ延長があります。

コロナの影響で当初の申告期限を過ぎて行う申告書提出は、コロナ個別延長を受けましょう。申告書を提出した日が納付期限になるので、納税資金確保が難しい方は、申告書提出する前に依頼した税理士に相談してください。(申告書提出後でも交渉の余地はあります)

2021年2月1日までに納付期限が到来する税金の納税が、コロナの影響で難しい場合については、コロナ特例猶予制度があります。

本制度は、恐らく、延長することと思います!(令和2年分の所得税・消費税の納付期限のコロナ特例猶予制度の成立はまだです。2021.1.26現在)

ちなみに、コロナ納税猶予中は、納税証明書にその旨の記載がされます。ライセンスの関係や金融機関に納税証明書を提出する方は、ご承知置きください!

国税庁HPより コロナ納税猶予中納税証明書のPDF → https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020005-095_2.pdf

 

特例猶予の適用期間中に猶予中の税額に関する納税証明書を取得した場合は、「備考」欄に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条による納税の猶予中」である旨が記載されます。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。