2021.2.5 JDLのバージョンアップがあり、無事に自分の税務申告の電子申告が出来ました!
いつもは自分の申告などギリギリ後回しにしていますが、2020年分は大きな税務改正があり、JDLからの電子申告ソフトの提供が2月4日になりました。
当該、文句は既に書きました。
まずは、自分の税務申告を電子申告で済ませ。
うまくいったので!
安心してクライアントの電子申告を行う。
クライアントの電子申告をして、エラーが出たら、お客様に迷惑がかかるからね!!税制改正があったからとか、税務ソフトがなんとかかんとか、なんて、クライアントには関係ないからね!
そういうのも含めて滞りなく税務申告するまでが顧問税理士でしょうと!キリッ(と、うまくいったから強気でかっこつける私。今後、トラブルが出たらこの記事はコッソリ消そう。)
2020年分から、電子申告をするだけで青色申告特別控除が55万円から65万円へ、10万円増加するので、どうしてもどうしても3月15日までに電子申告したかったのです!
今年は更に、コロナがあるので、私が急死したら税務申告する税理士を今から探すのは至難の業。ご迷惑かけたくないので、申告が終わってホッとしました!
さて、確定申告は最盛期を迎え、これから3月15日まで、税務支援もこなしながらバタバタな日々が続くけど頑張るぞ★
2月・3月は、皆さんより最大のご配慮を賜り、それとない優しさにふと気づいて心が暖まる思いです。本当にありがとうございます。
m(_ _)m
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ちなみに、2020年分の個人確定申告書・個人消費税申告書の提出期限は延長され、2021年4月15日が申告期限です。(現金納付期限も同じ。口座引き落としの方は、振替納税日は所得税5/31,消費税は少し早くて5/24)
今回の申告期限延長の制度趣旨は「税務署に人々が殺到しないため」なので、税理士関与の納税者の申告期限も延長されるのかと不安になりますが、
全国一律で2021年4月15日が申告期限なので、税理士関与でも4月15日でセーフでしょうね!
国税庁HPより 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を
令和3年4月 15 日(木)まで延長します → https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
けど、多くの税理士事務所の申告期限は3月15日で動いているようです。
2月16日よりも早く電子申告した場合、税務署側は「16日まで預かっておく」という処理になります(還付申告は1月1日から受け付け♪)。
先に納税してもまったく問題ないです!けど、納税証明書は2月16日以降でなければ発行されないと思われます。