予定納税がない!コロナ申告期限延長した翌年の予定納税

2021.3 コロナで2019年分(令和元年分)の確定申告について、コロナ申告期限延長した場合には、予定納税額がないケースがあります。消費税・法人税も同じ考えがあります~。

従来から個人事業をされている納税者さん。とある縁で、2020年分の確定申告をお手伝いさせていただきました。

わたし「資料整理が終わりました!予定納税って納税されました?」

個人事業主「どうだったかな~。多分納税していないと思います」

わたし「予定納税は、前払いなので、確定申告で予納税還付になるとしても一旦は納税しないと罰金とられちゃうんですよ~。勿体ないから、次回からは納税資金確保をしましょう!」

個人事業主「請求書、来てないと思うけどな~」

わたし「え、そうですか?前年の所得から、予定納税は必要な方ですけど・・・・」

うむむ。

個人事業主「コロナだからか、役所からの税金の請求書が来ないです。免税ですかね!窮状を忖度してくれたんだ!きっと!」(*⌒▽⌒*)

いやいや。それはないです。サンタじゃありません。くれるのは忖度ではなく納付書ですよ。

わたし「あ。”申告のお知らせ”にも、予定納税額が0円になっていますね。なんでだろう」

ああ~。分かった!

コロナの申告期限延長をして、秋に申告したので、所得税の予定納税が課されなかったんだ・・・・。その年5月15日に確定している金額を元に予定納税額を決めるので、5月15日を過ぎて申告している場合には予定納税がない。

なので、予定納税額は0円で申告します。確定納税額が多い・・・・。

消費税も同様の考え方。

住民税・国民健康保険税も、2020年分の納付書がなかなか来なかったそうです。

コロナの混乱が続く中、コロナの申告期限延長の特例を利用した方の予定納税・中間申告には注意が必要ですわ!

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と、2020年11月に自分が書いているのに、

(過去記事)コロナの期限延長で予定納税と中間申告は → https://mina-office.com/2020/11/16/korona-yotei-chukan/

私はミスりまして、税務署からダメ出しされました(゚◇゚)ガーン

あ~。不要な中間納税をさせてしまった!

予定納税・中間申告は税金の前払いだから戻ってくるわけだけど、申し訳がないわ。資金繰りに余裕がある先だからよかったものの、地方税納付書が届いたから、全般的に納税なのだろうと判断してしまった。わたしに油断がありました。

反省 (o_ _)o

(不要な中間納税は返金もらえばよいのだけど、本件は確定納税額があるので、予納申出に差し替えてもらおうかな~と考え中です。しかし、地方税とも足並みを揃えないとならぬ・・・・。)

期限後申告の場合にも、同じように予定納税・中間申告がないケースがあるのだから、考えれば分かりそうなものなのにね。他の条件が重なると、抜け落ちてしまう。

同業者の皆さん、わたしのようにミスらないようにね!

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国税の予納申出書PDF → https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/zeirishi/annai/pdf/0019011-087_04.pdf

国税通則法

(国税の予納額の還付の特例)

第五十九条 納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。

一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
2 前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。