税務訴訟資料より。個人事業主の納税地は原則住所地です。

2021.5.9 税務訴訟資料より。

個人事業主の確定申告書は、原則として住所地を管轄する税務署に提出します。

士業など、事務所が住所地以外にある場合には、事務所の所在地を納税地とすることが出来ます。

今回の事案。

税務署が更正処分・無申告加算税の通知書と青色取り消しの通知書を、(恐らく、自宅に郵送すべきだったが)納税者が開業している事務所に郵送したようです。

詳細不明だけど、税務署が間違えたのでは?

人間だから間違いはあります。大量の事務処理の過程で、ウッカリ間違えちゃうことはあるかも。

郵送先を間違えるのは、状況によってはヤバいです。確定申告書類が届くと言うことは、なんだか儲かってて申告していると周りに思われてしまいます。医療費控除受けたからとか、ふるさと納税したから申告書を郵送して貰ったとか、冷静になれば言い訳はなんとでもつくけど、後ろめたさって態度でバレるんだよ。

勤務先にバレました、妻にバレました、愛人にバレました、借金取りにバレましたなどなど。税金は納税すれば終わるけど、壊れた人間関係は修復できないこともあります。

今回の事件、税務署の人は、他人のミスかもしれないのに不運でしたね、かもしれない。けど、初動が悪かったようにも思います。「あ~ごめんなさい(でも無申告加算税はかかるし、青色は取り消しです)^^」で済まなかったんですね。

「ポストに返却しないでください!!電話で回答しません!今回に限り西税務署で」の対応が納税者の態度を硬化させたのでは・・・。と私は思うけど。現場ではどうなんでしょ。色んな納税者がいるからねぇ・・・・。

裁判所は、法律縦読みの判決(請求の理由がない)をしているのであるが、私が税務職員か裁判所の人だったら、納税者にこう言うよ、「担当者が送り先を間違えたのでは。これからも税務申告書は、自宅がある西税務署に提出してください。届出をすれば、事務所所在地を納税地にすることもできます。」

税務署は、たまに高圧的な人いるよね。納税者に謝ると、処分されるとか、そういう決まりがあるのかな?

もしかすると職員には入署時にICチップが埋め込まれ、納税者に謝ると電気ビリビリされるとか、忘年会で出し物強制されるとか、そういった罰ゲームがあるのかもっ(多分ない)

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士業は源泉徴収税があるので、「還付だから税務申告しなくてイイヤ」と思う人がいるようです。令和3年税制改正が行われたので、これからは本当に還付だから確定申告しなくてイイヤになります。

けど、自営業者の場合の多くは、住民税申告は必要になる場合があります。源泉徴収がある士業は、還付申告でも所得計算は必要になりますよん。

 

税務訴訟資料 第268号-16(順号13121)
広島地方裁判所 平成●●年(○○)第●●号 税務申告開示請求事件
国側当事者・国
平成30年2月6日棄却・確定

 

国税庁HPより (PDF)→ https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/soshoshiryo/kazei/2018/pdf/13121.pdf

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。