2021.5.12 納税は、口座引き落とし処理ができます!手続き開始のお手伝いができます!をクライアントにお知らせした翌日。
自宅の電気代が届きまして、夫に渡します。
わたし「夫~。自宅の電気代の請求書来てるよ。お支払いよろしくね。」
夫「はいよ~」
わたし「私の事務所の電気代は口座引き落としにしたよ。自宅のも夫の口座から引き落としにできるよ~」
夫「まぁそうだけど。自分で払いに行くよ。引き落としだと、電気代について興味がなくなっちゃうし」
・・・・・。
そうだね・・・・。
わたしの事務所の電気代は経費計上の関係もあって、電気代の請求書保存よりも電気代口座引き落としのほうが便利で。
オフィスの電気代(必要経費)と自宅の電気代(生活費)では、意味あいが違うんだけど、
「コスト意識」って大事だよね。私も会計処理のひとつひとつを大事に思うようにしています。たくさん処理していると、忘れちゃいがち。気をつけなきゃ。
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税金でも、そう。
個人の申告所得税の納税(国民主権・民主主義・申告納税制度)と、
法人の納税(コスト・社会貢献に近い)と、
消費税の納税(間接税なので預り金的性質。っていうと税理士さんに怒られるのだけど)、
源泉所得税の納税(預り金)、
固定資産税の納税
では、それぞれ意味あいが違うのです。
ところで、おのでら事務所では、クライアントが納税の際には、口座引き落としと納付書納税と、選んでいただいています。(口座引き落としは、事前の手続きが必要)
クライアントの中には、
「納税額について説明を受けて納得したよ。銀行に行く時間がないから、納税は口座引き落としにしてほしい。」
という方と、
「納税額について説明を受けて納得したよ。税負担について実感したいから、金融機関で納税したい。納付書を用意してほしい」
という方がいます。
どちらのお考えも尊重しています。(*’▽’)
納税の引き落としは、便利だけど資金繰りがギリギリになっちゃう月はやめたほうがいいです。
口座引き落とし(ダイレクト納付)と、納付書持参して金融機関で納税と、上手に組み合わせましょう!
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税理士にとっては、「税額計算するまで」が仕事で、納税者にとっては、「納税するまで」が税務処理。
税理士さんによっては、「納付書作成も含めて、納税者がやるべきこと」という方針の方もいます。(それが正しい)
はっきりと言っておくのが大事だと思います~。
私は納付書作成までやってます。納税代行は基本的にやっていません。資金繰り管理もやっていません。納付書作成・納税代行・資金繰り管理が、税理士の仕事と思われている方が多いので、あらかじめ認識を確認しておくとよいですよ~。