2022.6.15 日税連がインボイスについて、「3万円未満はインボイス無しで仕入税額控除認めれば?」といった提案を出しました。金額はともかく、いいと思います!
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・硬直化した議論だった税理士会
税理士会では、とにかく「インボイス反対!」の一辺倒でした。
わたしはインボイスには反対ではないのだけど、
「あぁ、税理士さんはインボイスに反対だもんね。こっちで議論するからいいです」と議論のテーブルにすら付けないことがありました。
あ~。そうなるよね。
硬直化した議論です。税理士業界のエゴみたいに感じてましたとも、ええ。
・インボイス柔軟対応案、賛成。
納税者が困るのに、「ボクたち税理士は反対ですから!!」と考えもしないのは違うでしょ。
今更メンツがあるのでしょうけど。日税連のインボイス制度への柔軟対応案、いいと思います。
税務署は、「私たちのノルマ数字が足りないからヨロシク」。それでいい。行政側が制度に対して意見を言ってはいけないので、上から言われたとおりの対応が正しい。アレコレ言われても、職員はそのままがんばれ。
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・3000円前後なら仕入税額控除すれば?
私は支部の税制改正案にも提出したのよ!
さすがに、3万円未満とは思わず、たとえば3000円未満の少額経費については金額判定で自動で仕入税額控除でいいのではと小野寺は思います。
3万円だと、多いかな~。
益税はケシカランと思いますわ。だから、みんな課税事業者にすればいいと思っている。一般消費者が店頭で負担した消費税は、国に届くべきでしょ。
・簡易課税と現金主義(個人限定)で乗り切れるハズ
簡易課税制度なら、個人事業主でも自分で消費税計算は出来ると思うんだよね。(簡易課税の益税問題はまた今度)
簡易課税の消費税計算を納税者本人が行うにあたって、発生主義が足かせになっているように思うことがある。売上げの計上時期について緩和してあげればいいと思うんです。
年間収入300万円くらいの個人事業主もいます。売上げ規模が3000万円くらいでも、材料仕入を控除すると200万円くらいの所得になる個人事業主もいます。
個人事業主の場合、自分で申告するには発生主義会計が難しいので、現金主義会計を拡大化すればいいと思うんですよね!名案でしょ。(法人は会社法があるので現金主義会計ダメです)
支部意見に要望しました!
インボイス制度、まずは売上側の個人事業主が自分で申告をできるようにするところから始めればいい。
個人事業主は、現金主義会計と簡易課税制度のコンボで、税理士関与無しで(青色申告会などの支援で)インボイス制度に対応できるように出来るのでは。
・非継続的な少額経費へのインボイス対応
仕入側は徐々に対応すればいいのではないか、と思います。
出先で急に購入したボールペン、地元のモノらしき手土産、出先の個人営業ぽいカフェ、1枚1枚レシートからインボイス番号の有無をチェックしなくてもいいようにしたいです。
日付と支払い額は、現金出納帳などで分かる。インボイス発行事業者かどうかは、レシートを確認しないと突合できないじゃん。
継続的な取引がない少額の経費には、厳密な対応が不要と思います。
逆に言えば、継続的な取引がある場合には(家賃の支払いや税理士報酬も含めて)、インボイス発行事業者かどうかは把握できます。
金額判定で3000円くらいかな、と思います。
支部の先生達からは、金額の議論にいきつかなかったみたいだった。金額の根拠なんか、ないです。
市民の理解が得られるかな~って金額が3000円だったけど、1000円でもいいな。
個人意見でも要望するわ~。
・消費税の未来を妄想ス
消費税の未来を考えると、更に複数税率は導入されると思うわ。
いずれ、仮払消費税と仮受消費税の差額を納税する仕組みになっていくのでは、と予想しています。
全額控除方式のみとし、非課税売上を加味せず、つまり課税売上割合はヤメて、仕入税額控除の制限撤廃すればいいと思います。
消費税の最終負担者は国民たる一般消費者、という考え方なのでしょ。そうすると、店が支払った消費税は仕入税額控除されるのが美しいなぁと思うのです。
う~ん。非課税資産の譲渡等にのみに要するものの消費税額、どうしましょうねぇ・・・・。