2023.3.12 確定申告の提出期限は3月15日です。あと数日しかない!まだの方はがんばれ~。
こんな間際になって、まだ申告終わってないという心理的負担はいかほど!(弊所は全件申告完了しましたドヤ)
想定する、申告間際を含めた確定申告に関する質問
クリックできる目次
1、電子申告 関連
・利用者識別番号と暗証番号を忘れた
あと数日ではどうしようもない。電子申告を諦めるか、新しく取得するしかないわ。新しく番号取得すると、現在の番号が失効するのでメッセージボックスが見れなくなるなど、不便は生じます。どうする?自分で決めて自分で責任を取る!
(青色申告特別控除65万円以外の方は、書面で提出すれば解決)
・スマホ申告がうまくいかない
電子申告にこだわらないで書面提出に切り替え。
青色申告65万円控除じゃない方は書面でも税額は同じ。簡単に申告できる~はプロパガンダだから!あれは宣伝!(まぁ、私はできましたけどねドヤ)
・株式関連の住民税申告不要を選びたい
国税庁HPからの確定申告書作成コーナーでは、最後の方で出てきます。配当金入力画面には出てこないです
そして、令和4年で”所得税では総合課税を選び住民税申告不要を選ぶ”のはラスト年です
2、収入関連
・相続でもらった財産
相続が発生して受け取った財産は、相続税の課税対象なので所得税は非課税です。確定申告に含めないです。
・建更や保険からの単発入金
一時所得の可能性が高いわネ(詳細を見ないと言い切れない。雑所得の可能性もある)
・年金からの源泉を取り戻したい
今度にしましょう!
年金収入だけの方の還付申告は、3月15日を過ぎても申告できるから、空いている時期に来ましょう。空いていれば、税務署は今よりも親切です。
3、所得控除関連
・配偶者の控除が反映されない
所得が900万円を超えたあたりから、配偶者控除・配偶者特別控除に制限がかかります
・配偶者が控除対象外だと判明した
年末調整で配偶者控除としていたが、配偶者が自分の確定申告で所得計算をしたところ、控除対象外であることが分かった。
確定申告をして、不足額を納税してください。
・学生の子が扶養控除対象か不明
子の源泉徴収票を確認できないので扶養控除にしていいのか迷う場合。
う~ん。ケースバイケースなので言い切れないです。
・医療費控除の漏れがあった(還付受領済み)
既に確定申告書を提出し、還付を受けたけど医療費のお知らせと突合したところ、380円の医療費控除対象が漏れていた。
380円が返金されるわけではなく端数は切り捨てなので税額には影響しない可能性が高いです、(諦めたら…?)
・医療費控除の漏れがあった(振替納税)
既に確定申告書を提出し、振替納税で納付予定。医療費のお知らせと突合したところ、380円の医療費控除対象が漏れていた。
3月15日までならばもう一度申告しても大丈夫です。3月16日以降ならば、更正の請求になります(ので、諦めたら?)
4、事業・副業関連
・支払調書が届いていない
支払調書は給与の源泉徴収票と異なり、発行義務がないです。
先方に請求した金額と入金額の差額から源泉徴収額を逆算しましょう
・副業収入があり、納税になる
3月15日までに間に合わせましょう!
・副業収入があり、還付になる
状況によるけど、会社員や年金受給者の場合、3月16日以降でも大丈夫なケースが多いです
・間に合わないから売り上げを少なめで申告しておきたい
絶対ダメ!!
・消費税の一般課税は自分で申告できるか
基礎資料である決算書がきちんとしていれば、国税庁HPの確定申告書作成コーナーで出来る可能性高いです!(非課税売上の記入漏れがあると追徴になるから気を付ける)
・・・・私が消費税の計算が得意だから出来るってだけかもしれないけど・・・・。
がんばろう、確定申告!あと3日間