2023.3.29 さて、令和5年度税制改正は可決成立しました。消費税のインボイス特例をおさらい!
令和5年度税制改正で、インボイス制度の特例が出来ました~。
とにかく制度開始したいのですよね、素晴らしい特例です、拍手~♪
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① インボイス起因の課税事業者は2割納税
<28年新消費税法の一部改正に伴う経過措置 51条の二>
インボイスがなければ免税事業者であった課税期間は、預かり消費税の最大20%の納税でよいとされます。令和8年9月30日を含む課税期間までの特例。
ヤッタね!
30条~37条を特別控除税額によることができる!(どっちかを選べる)申告書にチェックマーク入れる(51条二の3によると付記)だけで済むようです。(チェック忘れないように!)
インボイス特例の臨時ダイヤですが、3年後以降は通常ダイヤになる予定です。(3年後は特例がなくなるので納税額が増える!)
インボイス発行しなくても売り上げに影響しない事業者(少数派かな)は、インボイス発行することにより納税負担が増えるので、インボイス発行は慎重に決めたいですね!
インボイス発行しないと、売上が減る免税事業者(多数派かな)は、インボイス発行して消費税を納税するのが得策だと思います!最初の3年間で資金繰りのコツをつかみましょう!有り金全部使わず、宵越しのカネはとっておきましょう。
調固の適用がある場合には制限あり。制度開始際の相続は注意。
② インボイス起因の課税事業者は、簡易選択がより柔軟に
インボイス制度がなければ免税事業者だった課税事業者は、既に簡易課税選択をした方が多くいらしたと思います。
制度開始の特例で、いうなればインボイス起因の課税事業者の場合、制度開始に伴う簡易選択は取り下げが容易です。(R5.12.31までに取り下げ書出せば”簡易課税選択をやっぱりなし”にできちゃう)
さらに、今回の改正<28年新消費税法の一部改正に伴う経過措置 51条の二の6>で
インボイス起因の課税事業者は、制度開始日を含む課税時期間の翌課税期間から簡易選択やめられる(不適用の届け出が必要)。簡易課税2年縛りの常識は2年目はなし!
(これは税理士関与がない個人事業主は有難いですね。なんとなく簡易選択しちゃったけど2年目に原則有利と気が付いた場合の救済措置を念頭にしているかも。良い改正と高く評価します!)
制度開始だから特別に、災害特例みたいな扱いにしてくれました。ヨカッタね!
簡易課税は有利不利があるため、前提を思い込んでいないか毎回確認が必要!
(納税者向けパンフレット 財務省HPより インボイス制度 支援措置) → https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html
・簡易か、原則か?をどう選ぶか
原則課税より簡易課税の方が有利だから簡易を選んだ方もいると思うけど、
「インボイス発行したけど、原則課税の計算できないから簡易選択を出した」方は、簡易のままでいいと思います。
簡易課税だと設備投資で損税になるから~と税理士は考えるけど、たとえば税理士関与がない個人事業は簡易選択のままで心穏やかに過ごすのもアリよね。資金繰りが安定するから。
3年間の2割納税の特例が終わる際に、誰かが教えてくれるわけではないのです。自ら「簡易にします!」と言わないと誰もやってくれないのですっ。自らの選択なのです~。
小規模事業の簡易課税は、多くの場合、今年は損税になっても数年でならせば損しないような制度なので、単年度の損得で考えない方がいいです。
パソコン会計しない個人事業は、簡易課税で自分申告するもいいと思いますヨ。税理士依頼すると安心だけど予算ってあるし、個人事業ならなんとかなるかもだし!
③ インボイス起因の課税事業者で課税選択した場合
<28年新消費税法の一部改正に伴う経過措置 51条の二の5>
設備投資で還付目的の人を除き、すぐに課税選択不適用を出す!
④ 1万円未満の課税仕入れインボイス不要
<28年新消費税法の一部改正に伴う経過措置 53条の二>
令和11年9月30日までの経過措置、恐れることなし、インボイス制度!
一の請求書単位で1万円未満の経費は、インボイス番号の記載がなくても全額を仕入税額控除でOKになりました~。(簡易課税の場合はこの規定は関係なし)
※基準期間の課税売上1億円以下の事業者に限定。
材料費の仕入や外注さんなど、請求書が1万円を超えるものはインボイス番号の記載の有無の確認は必要になりますが、1万円以上になる課税仕入れ先って決まってくると思うので。そんなに大変じゃないと思うよ。
インボイス番号を帳簿に記帳しませんし、サイトでインボイス番号検索もしません。(記帳しても番号確認してもOKだけど、弊所はしないかな)
騒がれているような、”インボイス番号を偽装してくるような信頼性に欠ける取引先”ってあんまり無いと思います~。(インターネット経由の単発取引先だと心配なので確認してもいいかも)
・免税事業者との1万円以上の取引の処理
個人事業の自分申告の方、たとえば飲食店で簡易課税だと不利になるため原則課税の場合。
免税事業者との1万円以上の取引先(材料仕入先・外注先)をまとめればOK。
複数税率導入と同じで、仕入(食材)、仕入(酒)で分けて足し算するだけです。
※ ①仕入(食材8%)②仕入(酒10%)③仕入(食材8%免税80%)④仕入(酒10%免税80%)の区分けかな?
・店舗家賃のインボイス・・・・
店舗を個人から借りている場合には、インボイス発行の有無を確認しなきゃだけど、
そもそも消費税スルーされているケース(事務所で借りているのに毎月賃料10万円、消費税の記載がないみたいな)は、インボイス発行について連絡をすると、「じゃあ10月から消費税10%上乗せするから11万円振り込んでね!」と言われかねないので。そっと10万円をお振込みしつつ様子見がよいかと・・・・。
仕訳は、地代家賃 10万円 (消費税区分)税率10%免税80% で登録かな、と。3年後は50%になるけど、とりあえず今はそれでやり過ごすのが現実的かと思います!
がんばろう、インボイス!