所得区分のWEB研修 個人事業が減価償却資産を売却した時

2023.3.30 税理士会のマルチメディア研修。近畿会提供、1時間で基本的な部分を学べます、有難いね~。

少額資産の譲渡は、事業所得か譲渡所得か?の部分、忘れた頃に扱うので、ミスらないように自分用に備忘メモ。

結論だけど、こちらの税理士さんのサイトが分かりやすかったです。条文も記載されているので同業者も助かる。 → https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/15552

さて、研修では、

例外の話だったかが聞いているうちに、「事業所得等の例外の話をしている」のか「譲渡所得の例外の話をしているのか」が迷子になりそうだったのでまとめてみました~。(マルチメディア研修って、自分の好きなスピードで資料を読んだり休んだりできるのがいい)

・たな卸資産の譲渡は、事業所得等に該当。譲渡所得ではない。

・10万円未満の資産・一括償却資産(3年間で均等償却するもの)は事業所得等に該当。

・10万円未満・一括償却資産のうち、少額重要資産は譲渡所得(総合)。事業所得等にしない。

・30万円未満の減価償却資産の売却は譲渡所得(総合)。(措置法42の4 譲渡所得に含まれない例外規定にないので譲渡所得かな)

・山林の伐採・譲渡は、山林所得等に該当。譲渡所得ではない。

 

新聞の販売権の譲渡の質疑応答集を紹介してくださり、

譲渡所得とは~所得税法33条を紹介。

(譲渡所得)
第三十三条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
2 次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。
一 たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得
二 前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得
(以下略)

棚卸資産に準ずる資産の譲渡は除かれていますよ~の話で所得税法施行令81条

(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)

第八十一条 法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。

一 不動産所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(棚卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産
二 減価償却資産で第百三十八条第一項(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)の規定に該当するもの(同項に規定する取得価額が十万円未満であるもののうち、その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)
三 減価償却資産で第百三十九条第一項(一括償却資産の必要経費算入)の規定の適用を受けたもの(その者の業務の性質上基本的に重要なものを除く。)

少額重要資産は出戻りして譲渡所得になりますよ~の所基通 33-1 の 2のご紹介。

(少額重要資産の範囲)

33-1の2 令第81条第2号又は第3号《譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産》かっこ内に規定する「その者の業務の性質上基本的に重要なもの」とは、製品の製造、農産物の生産、商品の販売、役務の提供等その者の目的とする業務の遂行上直接必要な減価償却資産で当該業務の遂行上欠くことのできないもの(以下この項において「少額重要資産」という。)をいう。(昭50直資3-11、直所3-19、追加平11課所4-1、令4課資3-7、課審7-16改正)

(注) 少額重要資産であっても、貸衣装業における衣装類、パチンコ店におけるパチンコ器、養豚業における繁殖用又は種付用の豚のように、事業の用に供された後において反復継続して譲渡することが当該事業の性質上通常である少額重要資産の譲渡による所得は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当する(27-1参照)。

それは知ってるよ、ということでも、時間があるときに確認しておくのは大事、税務には例外が多いので、思い込んで間違えちゃうから。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。