2023.12.12 支部の定例会&税務連絡協議会に行ってきました!
税務署に事前質問いたしました~。デジタル化いいけど、望まない者への弾圧・圧制はいけません。申告・納税に効率を求めるの無理があるからハイブリット方式(電子と紙の併用)しかないと思うよ。
下記は、事前質問の全文~。
令和5年12月12日開催
第4回 税務連絡協議会 署に対する質問及び意見
令和5年12月5日作成
川崎西支部:税理士 小野寺美奈
1、納税者の意思表示を無視するんですか?
上記1のタイトルは今つけました。実際は下記。
1、財務諸表が受信できなかったことによる期限後申告の取り扱いについて
令和6年1月5日(金)以降に、財務諸表データを提出される方へ| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
税務申告は納税者の意思表示です。
財務諸表データに「e-Taxで使用できない文字」が含まれていた場合に送信データを正常に受け付けることができないのは、運営側の事情です。
法人税申告書をe-taxで送信し、添付書類の決算書がe-Taxで「受信できなかった」ことを理由に、法人税申告を行った納税者の意思表示を無視する本件運用のお知らせの意図はなんですか?
2、税務署欄が空欄の納付書について
東京のとある税務署では、他税務署宛ての納付書の提供を一人2枚までと限定したと聞きました。税務行政協力のため、納付書作成を税理士が行っているケースが多いです。
特に相続税・準確定申告の場合には多くの枚数の納付書が必要になることがあります。
税務署欄が空欄の納付書を提供していますか?
→ 署の回答。空欄の納付書提供は行っておりません。理由は○○。対応は○○。
3、申告書等への押なつ廃止について
本件はデジタル対応に消極的な納税者を排除するための弾圧的な措置であり、強権的な運営に強い抵抗を感じます。書面提出を希望する納税者が納得できる説明を求めます。
たとえば、書面提出でパソコンがない納税者は開示請求により手数料300円を負担させかつ1か月をかけさせ、法人は利用不可という運用など考えられません。
電子申告は納税者利便性向上のためであったはずです。税務行政事務への協力のため、税理士は納税者に対して電子申告への協力依頼を行っており、法人の電子申告の多くは税理士の代理申告です。
税理士が税務行政に協力のために電子申告を推進し、結果としてこのような課税庁の“納税者に対する弾圧的な対応”の一端を担ってしまいました。納税者に対して申し訳なく思います。
電子申告の利用率が向上したからといって、電子申告を希望しない国民に対する圧制は許されません。本件は、国民の権利たる自主的な申告行為を阻害する措置です。
書面提出を受けた申告書をスキャナーで読み込んで国税システムに機械が取り込めば済みます。それをせずに納税者を排除し、開示請求件数増加により税務職員の業務を増やす運営について、合理的な理由も説明してください。